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刑事事件の弁護活動の流れ
1 はじめに
刑事事件における弁護活動の流れは、大きく分けて捜査段階と公判段階に分かれます。
捜査段階では、身柄拘束からの早期釈放や不起訴処分の獲得を目指し、公判段階では、有罪の場合の刑の減軽や無罪の獲得を目指します。
2 捜査段階
⑴ 身柄拘束からの早期釈放
弁護士は、逮捕直後から被疑者と面会し、取調べの対応をアドバイスします。
また、勾留請求を阻止するための活動や、勾留決定後の勾留取消請求、勾留執行停止の申立てなどを行います。
⑵ 不起訴処分獲得
弁護士は、被害者との示談交渉、証拠収集、検察官との交渉などを行い、不起訴処分を目指します。
もし不起訴処分になれば、前科はつきません。
3 公判段階
⑴ 保釈請求
身柄拘束が継続されたままで起訴された場合、保釈を請求し、身柄拘束からの解放を目指します。
保釈が認められると、被告人は自宅に戻り、社会生活を送りながら裁判に臨むことができます。
⑵ 公判弁護
公判では、検察官の立証を争ったり、被告人に有利な証拠を提出したり、証人尋問を行ったりします。
最終弁論では、被告人の無罪や刑の減軽を主張します。
⑶ 判決
裁判所は、検察官の論告と弁護人の最終弁論を踏まえ、判決を言い渡します。
判決に不服がある場合、判決言渡しの翌日から14日以内に控訴することができます。
4 弁護士の役割
弁護士は、捜査段階から公判段階まで、被疑者・被告人の権利を守り、不利益を最小限に抑えるための活動を行います。
具体的には、被疑者・被告人との面会や取調べに対するアドバイス、勾留請求の阻止、不起訴相当の意見、証拠開示請求等の捜査機関への働きかけ、被害者との示談交渉、保釈請求、証拠の収集・提出、証人尋問、最終弁論等の公判弁護活動等が挙げられます。
5 弁護士に相談するタイミング
刑事事件は、早期に弁護士に相談することが重要です。
特に、逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが、その後の展開を大きく左右します。
前科がつくことのデメリット
1 前科について
確定判決で刑の言渡しを受けることを前科といいます。
前科がつくということは、裁判を受けて犯罪者と認定されたことがあるというものであり、法令上も社会的にもさまざまなデメリットがあります。
2 前科がつくことのデメリット
⑴ 就職や転職の場面でのデメリット
前科がつくことにより、就職や転職の場面で、さまざまなデメリットがあります。
まず、就職先や転職先に履歴書を提出する必要がありますが、その履歴書の賞罰欄に前科を記載することが求められることもあります。
もし記載していなければ、経歴を詐称したとして、不採用になる可能性が出てきます。
また、就く職務によっては、前科があることが法律上の欠格事由に該当するため、不採用になったり、就職が制限されたりします。
そして、法律上の欠格事由に該当することで、資格を取得することができなくなるほか、資格をすでに持っている場合には、資格がはく奪される可能性があります。
もちろん、前科がつくことで、現在の就職先から解雇されたり、通学先から退学処分を受けたりする可能性もあります。
⑵ 海外旅行の制限が加わる
前科がつくことにより、海外旅行にも制限が加わります。
外国への入国にビザが必要な国に入国する場合、前科がつくことによりビザが発給されることが難しくなり、その結果、海外渡航が制限される可能性があります。
また、ビザを発給されたとしても、入国審査で入国を拒否される可能性もあります。
⑶ 配偶者から離婚を切り出される可能性
前科の内容次第によっては、配偶者から離婚を切り出されてしまうことも考えられます。
⑷ 再度罪を犯すとより刑が重くなる可能性
当然ながら、前科がついているのに再度罪を犯すと、より刑が重くなる可能性があります。
また、拘禁刑以上の刑に処せられた場合、その執行を終えた日または執行の免除を得た日から5年以内の期間中に罪を犯すと、執行猶予を付すことのできる場合が非常に狭く限定されます。
つまり、執行猶予付きの前科がついていた場合、再度罪を犯すと、執行猶予のつかない実刑判決を受け、実際に刑務所で服役しなければならない可能性が非常に高くなります。
刑事事件で私選弁護士を依頼するメリット
1 私選弁護と国選弁護
刑事事件で弁護人がつくのは、自分自身で弁護人を選任する私選弁護の場合と、一定の要件を満たす場合に国に選任してもらう国選弁護の場合とがあります。
国選弁護と比較して、私選弁護には以下のようなメリットがあります。
2 刑事弁護が得意な弁護士を選ぶことができること
私選弁護だと、刑事弁護の経験が豊富で、刑事弁護が得意な弁護士を自分で探して、自ら直接依頼できることができます。
一方、国選弁護の場合は、国(裁判所)が選任するので、刑事弁護の経験が乏しく、他の業務で忙しい弁護士にあたることもあります。
3 早期から弁護活動をしてもらうことができること
私選弁護だと、捜査対象になっていて、逮捕される前には弁護士を依頼することができ、依頼を受けた弁護士に、すぐに弁護活動を始めてもらうことができます。
早くに弁護士に弁護活動を始めてもらうことで、事件の相手方と示談交渉をまとめて被害届を取り下げてもらい逮捕を阻止するほか、逮捕された後であっても意見書を出して勾留を阻止し、早期に釈放されることも可能になります。
また、任意の取調べであっても、どのように対応すればよいかについて、弁護士から適切な助言を得ることができます。
一方、国選弁護の場合は、早くても勾留された後で初めて選任されますので、それだけ弁護士の弁護活動の開始が遅くなります。
4 自由に弁護士を変えることができること
ご自身で弁護士を探して弁護活動を依頼しても、依頼した私選弁護人とそりが合わないとか、思うように動いてくれないといったことが起こり得ます。
そのような事情がある場合、私選弁護では、弁護士との契約を自由に解除し、別の弁護士を選んで契約をし直すことが可能です。
一方、国選弁護の場合は国(裁判所)が選任するため、弁護士を自由に解任することはできません。
刑事訴訟法38条の3第1項は、国選弁護人の解任事由として利益相反や職務違反など5つの理由を規定していますが、実際のところ、私選弁護人を選任した時以外は国選弁護人の解任がほぼ認められていません。