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盗撮
盗撮事件で弁護士をつけないことのデメリット
1 盗撮事件で弁護士をつけないデメリット

盗撮事件で弁護士をつけない場合、身柄拘束から解放されない可能性や、不起訴処分が得られない可能性があります。
以下、これらの点について、解説します。
2 長期の身柄拘束が続く可能性がある
盗撮が発覚する場合、盗撮をしているところを被害者や周囲の人に発見され、発見者が警察に通報する等して、警察が現場にかけつけ、盗撮を行った人はそのまま警察署へ連れていかれて、事情聴取を受けるということが多いです。
行った盗撮行為を認めていて、家族等の身元引受人がいる場合には、事情聴取が終われば釈放というケースもよくあります。
ただ、事件について否認している場合や、住所がない場合、身元引受人がいない場合等は、逮捕・勾留され、警察の留置場で最長23日間過ごさなければいけない可能性があります。
このように身柄拘束がなされている事件の場合、弁護士がついていれば、検察や裁判所へ働きかけを行い、勾留を阻止したり、勾留期間を短くしたりといった活動ができます。
しかし、弁護士がついていなければ、被疑者自身で身柄拘束からの解放を求める弁護活動はほぼできません。
弁護士がついていれば早期に身柄拘束から解放されたかもしれない事例において、弁護士がついていなくて身柄拘束が長期化した場合は、弁護士をつけなかったデメリットが大きいといえます。
3 示談交渉ができないことで処分が重くなる可能性がある
盗撮事件の場合、盗撮された被害者がいるため、検察官が被疑者の処分を決めるにあたって、被害者との示談状況が大きな考慮要素となります。
そのため、被害者と示談交渉を行い、被害者からの許しをもらい、示談がまとまっていることが非常に重要となります。
示談交渉を進めるにあたり、まずは被害者と連絡をとらなければなりませんが、被疑者と被害者は元々面識のない関係であることがほとんどなので、警察や検察を通じて被害者の連絡先を入手する必要があります。
この際、警察や検察は、被害者に連絡先をとり、被害者の了承が得られれば、弁護士限りで被害者の連絡先を伝え、被疑者には被害者の連絡先を教えないことがほとんどです。
これは、被疑者と被害者が改めて接触すると、被害者に二次被害が生じる可能性があるからです。
そのため、弁護士がついていないと、被害者の連絡先を入手することができず、示談交渉及び示談ができないことになり、結果として不起訴処分が得られず、罰金刑等になって、前科がついてしまう可能性が高くなります。









































