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万引き・窃盗

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万引き・窃盗について

万引きは犯罪です

「万引き」と聞くと、少し商品をくすねただけ、出来心でやってしまっただけと、軽い気持ちで行ってしまうものというイメージもあるかと思います。

しかし、万引きは窃盗罪として処罰の対象となる犯罪です。

窃盗罪の刑罰は、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています。

初犯であることや被害額が少額であること、示談が成立していること等の事情によっては、不起訴処分となることもありますが、常習性や悪質性が高い場合には、罰金刑となったり、さらに重い処罰として拘禁刑となったりする可能性もあります。

「ただの万引きだから」と軽視せず、被害者との示談や被害弁償等に真摯に取り組むことが大切です。

弁護士にご相談いただくことで、今後どのような対応をするべきかといったアドバイスを受けることができます。

示談交渉なども、弁護士を通して行うことでよりスムーズに進むケースが多いですので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

窃盗を行った際は弁護士へ

空き巣や車上荒らしといった、ニュース等で耳にすることがある犯罪も、窃盗罪として処罰される可能性があります。

駐輪場に置いてある自転車やバイクを盗む行為も窃盗です。

軽い気持ちで行った行為であっても、その後の対応を適切に行わなければ、起訴されて有罪判決を受け、前科がつくこともあります。

前科がつけば、自身の就労などに影響が及んだり、家族や友人関係にも変化が生じる可能性があります。

早期に弁護士に依頼して、不起訴やより軽い処分の可能性について検討し、弁護活動を行ってもらうことが大切です。

弁護士法人心 千葉法律事務所では、万引きなどの窃盗に関するご相談を承っております。

「お店の物を盗んでしまった」等、窃盗を行って今後の対応についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

フリーダイヤルやメールフォームにてご相談の受付を行っております。

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