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痴漢についての示談交渉の流れ

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年11月6日

1 痴漢事件における示談の重要性

痴漢事件において、被害者と示談が成立していることは非常に重要です。

示談が成立していれば、逮捕や勾留という身柄拘束を回避し、不起訴処分を獲得することのほか、起訴された場合でも刑の減軽や執行猶予という結果を獲得することにつながります。

とはいえ、加害者側が示談したいと思っていても、そもそもどのように被害者側に示談交渉を切り出せばよいのか分からず、悩まれる方もいらっしゃるかと思います。

そこで、ここでは痴漢事件の示談交渉の流れについてご説明します。

2 被害者の連絡先を知る

被害者と示談交渉をするには、被害者側と連絡を取る必要があります。

その際、被害者側があらかじめ連絡先を教えているような例外的な場合を除き、警察官や検察官を通じて教えてもらうことになります。

具体的には、警察官や検察官に対し、謝罪と示談交渉を行いたいという意向があることを伝え、被害者の連絡先を教えてもらう必要があります。

この場合、警察官や検察官が被害者に連絡を取り、被害者が示談交渉をしてもよい、あるいは、連絡先を教えてもよいということであれば、警察官や検察官を通じて連絡先を教えることになります。

ただし、基本的に、警察官や検察官が加害者本人に被害者の連絡先を教えることはありません。

被害者との示談交渉を希望する場合、弁護士に依頼をして、弁護士を通じて、被害者の連絡先の照会や被害者との示談交渉を進めることが多いです。

3 示談交渉

被害者から警察官や検察官を通じて連絡先を教えてもらえた場合には、被害者と連絡を取り、示談交渉を行います。

示談交渉では、示談金の額、被害届や告訴状の取下げまたは不提出、加害者を許して処罰を求めないという意思表示を求めるほか、その他の条件について被害者側と話し合うことになります。

痴漢にあった被害者は心に大きな傷を負っていますので、その心情に配慮し、丁寧に話をすることが大切です。

4 示談書の作成と示談の実行

示談交渉の結果、示談の内容が決まったら、示談書を作成します。

痴漢事件の場合、加害者側の署名や押印は、弁護士が行うのが通常です。

また、示談書を取り交わした後、示談が成立した証拠として、示談書を警察官や検察官に提出します。

示談書には被害者側の氏名が記載されており、被害者側はそれらを加害者側に知らせないことを希望することが多いので、加害者側に対する示談書の取扱いは慎重を要します。

その後、支払い期限までに決められた示談金を支払います。

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