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「交通犯罪」に関するお役立ち情報

当て逃げで弁護士を依頼すべき場合

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2025年6月12日

1 当て逃げで弁護士を依頼すべき場合

当て逃げは、物損事故を起こした後、事故現場の標示や相手への連絡などといった危険防止の措置や警察への報告を怠る行為をいいます。

当て逃げは道路交通法違反として、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科される可能性があります。

当て逃げで弁護士を依頼すべき場合は、当て逃げの加害者側であれば、刑事事件化の可能性がある場合が当たります。

一方、当て逃げの被害者側であれば、示談交渉を代行してもらう場合や、慰謝料の増額を望む場合などがあります。

2 加害者側の場合

当て逃げは道路交通法違反であり、刑事事件化する可能性があります。

早期に弁護士に相談することで、適切な対応を講じ、不利な状況を回避することができます。

特に、飲酒運転や無免許運転など、他の交通違反も絡む場合は、それらの交通違反とあわせて道路交通法違反として処罰される可能性があります。

その場合、弁護士のサポートが不可欠ということができます。

そして、当て逃げで処罰されると前科になります。

弁護士に相談することで、前科がつくことを回避するための適切な対応を講じることができます。

3 被害者側の場合

当て逃げの被害者は、加害者側との示談交渉を行うことになります。

ただ、当て逃げの示談交渉は複雑化し、難航する可能性があります。

その場合、弁護士に依頼して示談交渉を代行してもらうことによって、加害者側との示談交渉をスムーズに進め、適切な示談の結果を得ることができます。

また、弁護士に依頼することにより、示談交渉を代行してもらうだけでなく、慰謝料の増額を期待することができます。

そして、自賠責保険の対応についても、弁護士に相談することで、適切な手続きを進めることができます。

4 当て逃げは早急に弁護士に相談を

当て逃げを放置すると状況が悪化する可能性が高いといえます。

加害者側であれ、被害者側であれ、弁護士に早期に相談し、適切な対応を講じることが重要です。

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