大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。
「交通犯罪」に関するお役立ち情報
飲酒運転で弁護士を依頼する場合の流れ
1 飲酒運転の刑罰
飲酒運転は、道路交通法第65条第1項で禁止されています。
飲酒運転は、酒気帯び運転と酒酔い運転に分類され、酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処されます。
飲酒運転の多くは、飲酒検問や警察車両に停められたりすることにより発覚しますが、一部事故を起こしてしまったことで発覚することもあり、その場合には過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪となって、より重い刑罰が科されることになります。
2 弁護士への相談
飲酒運転で弁護士を依頼する流れは、まず弁護士に相談し、事件の詳細を説明、受任契約を結び、弁護活動を開始するという流れになります。
被疑者が逮捕・勾留されている場合は、家族が弁護士を探して、接見を依頼することになります。
弁護士を探す際は、お住まいの地域の弁護士や、刑事事件に強い弁護士をインターネットや知り合いを通じて探すことになります。
弁護士が不在の場合もあるため、事前に連絡をしてから訪問しましょう。
3 事件の詳細説明
弁護士に、飲酒運転をした状況や、逮捕された経緯、これまでの捜査状況などを詳しく説明します。
被疑者が逮捕・勾留されている場合は、家族が弁護士に連絡を取って、被疑者との接見を依頼します。
弁護士は、事件の内容や状況を把握し、今後の弁護方針を検討します。
4 受任
弁護士が事件を受任する場合、委任契約を結びます。
弁護士費用についても、事前に確認しておきましょう。
弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金、実費などで構成されます。
5 弁護活動
弁護士は、捜査段階では、取調べへの助言、意見書や反省文の提出、被害者との示談交渉などを行います。
被疑者が逮捕・勾留されている場合は、被疑者と接見するほか、被疑者の早期釈放を目指した弁護活動を行います。
起訴された場合は、裁判に向けた弁護活動を行います。