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刑事弁護を依頼した場合の費用

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月15日

1 着手金

刑事弁護を依頼する場合、弁護活動をするための費用として、事件に着手する前にいただく費用があります。

これが着手金です。

弁護士が刑事弁護人として活動する以上、その活動をすることに対する費用となります。

そのため、依頼した事件の結果が依頼者の目的(例えば、不起訴にしてもらう等)を実現するかしないかを問わず、発生するのが着手金となります。

着手金の金額については、何か決まりがあるわけではなく、依頼者と弁護士との話し合いで決めることになります。

着手金を支払うタイミングとしては、刑事弁護を依頼した時点あるいはその直後ということが多いかと思います。

2 実費・預り金

弁護士が依頼を受けて活動する際、諸々の書類のやり取りについては郵便切手代、示談交渉や裁判出廷のための交通費や日当等の実費が発生します。

それらの実費は、着手金とは別であり、実際にかかった費用として依頼者が支払うお金になります。

支払うタイミングとしては、実費が発生した際にその都度支払うというのもありますが、一般的には、依頼者から事前にある程度のお金を預り金としてお金を預かり、その預り金から実費を支払うということが一般的かと思います。

3 報酬金

報酬金については、イメージがしやすいかと思います。

刑事弁護を依頼する際に、弁護士と話し合いをしてどのような事項を獲得目標とするか(例えば、不起訴にしてもらうなど)を定め、その獲得目標を達成した場合にいくらの報酬金が発生するかを契約で決めることになります。

報酬金の金額についても、着手金と同様に、決まった金額というものはありません。

依頼者と弁護士が刑事弁護の契約をする際、事案の状況等から話し合いで決めることになります。

報酬金を支払うタイミングとしては、もちろんですが、報酬が発生する事項が決まってからになります。

4 費用については弁護士と相談を

以上、ざっと刑事弁護の依頼の際に費用を見てきました。

刑事弁護を依頼する際は精神的にも不安定になっていることが多いですが、費用については依頼者にとって負担となるものですので、冷静に弁護士と話し合って決めるのが大切です。

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