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盗撮に関して弁護士に依頼した場合の流れ

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年1月7日

1 盗撮行為で適用される罰則

盗撮行為を行った場合、従前は都道府県ごとの「迷惑防止条例違反」となることが多かったのですが、2023年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法」(略称)が施行されて以降は、「性的姿態等撮影罪」とされるケースが多くなっています。

性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

2 盗撮事件の捜査方法

盗撮行為を行った場合、被害者や目撃者にその場で盗撮行為を発見されるケースが多いと考えられます。

盗撮行為を発見されると、被害者や第三者が警察を呼び、その後警察署へ連れていかれ、警察官からの取調べを受けることになることが多いですが、多くの場合は、そのまま帰宅することができます。

これは、いわゆる「在宅事件」というもので、身柄拘束を受けず、捜査が進んでいきます。

もちろん、現行犯逮捕されるケースもありますが、身元引受人がつけば、勾留までされず、釈放されることもあります。

3 盗撮事件の依頼後の流れ

在宅事件の場合、盗撮行為をした被疑者本人から直接依頼を受けることが多いです。

弁護活動の依頼を受けた場合、検察官が不起訴処分としてくれるような活動を行っていくのですが、盗撮事件の場合、盗撮をされた被害者がいるわけですから、被害者との示談交渉がその活動のメインとなります。

示談交渉においては、多くの場合被疑者と被害者との事件前の接点がないので、被害者の名前や連絡先が分からないのが通常です。

そこで、弁護人から警察等に対し、被害者の名前や連絡先を弁護人限りで教えてくれるよう依頼し、警察等から被害者に確認をとってもらい、被害者から了承をもらえれば、示談交渉に入ります。

被害者との示談交渉では、被害者から盗撮行為について許しをもらえるよう交渉を行います。

そのためには、被疑者作成の謝罪文等で謝罪や反省の気持ちを伝えるのはもちろんですが、それなりの金額の示談金を支払う必要があります。

結果として、無事に示談ができれば、検察官が不起訴処分とする事例が多く、不起訴処分となれば事件としては終了です。

ただ、行為の悪質性、前科前歴や余罪等の内容によって、示談ができたとしても不起訴にならず罰金となる例もあります。

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