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Q&A
ひき逃げに気づかなかった場合も、刑罰を受けることになるのでしょうか?
1 ひき逃げの成立要件
ひき逃げに気づかなかった場合、何らかの刑罰を受けることになるのでしょうか。
ひき逃げが成立するには、以下の両方が必要です。
⑴ 事故の認識(故意)
人身事故を起こした(人をひいた)こと、または物を壊したことを認識していることが必要です。
⑵ 救護・報告義務違反
事故の認識があるにもかかわらず、被害者の救護や警察への報告義務を怠り、事故現場から立ち去ることも必要です。
2 「ひき逃げに気づかなかった」が認められる場合
まず、事故の認識がないと認定された場合、ひき逃げの故意はないことになるので、道路交通法上の救護義務違反や報告義務違反は成立せず、ひき逃げの罪には問われません。
もっとも、ひき逃げの罪には問われないとしても、人をひいて死傷させたこと自体に過失があれば、過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
3 「ひき逃げに気づかなかった」が認められない場合
一方、「ひき逃げに気づかなかった」と主張していたとしても、事故の状況、大きな音や振動、車両の大きな損傷など、客観的な証拠によって人をひいたことを未必的にも認識していたと判断された場合、未必的にもひき逃げの故意が認定されることになるので、ひき逃げの罪に問われる可能性があります。
この場合も、人をひいて死傷させたこと自体に過失があれば、過失運転致死傷罪または危険運転致死傷罪があわせて成立する可能性があります。