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スピード違反で刑事事件となった場合のQ&A

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2026年2月16日

スピード違反はどんな罪に問われますか?

車両を運転する際、道路によって設定された最高速度や、法定速度(一般道路で時速60km、高速道路で時速100kmを超えた速度で運転すれば、スピード違反の対象となります。

超過した速度が、一般道路で時速30km未満、高速道路で時速40km未満であれば、スピード違反の行政処分として反則金が課せられることになりますが、この反則金を納めれば、刑事事件になることはありません。

一方、超過した速度が、高速道路で時速30km以上、高速道路で時速40km以上の場合、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので(道路交通法118条)、これがスピード違反で刑事事件になる場合といえます。

スピード違反の刑事事件になった場合の見通しを教えてください。

スピード違反で刑事事件になった場合でも、速度超過の程度がそれほど大きくなければ、罰金刑になる可能性が高いですが、速度超過の程度が大きいと、拘禁刑を科せられる場合もあります。

罰金刑になる場合、略式罰金といって、法廷での裁判を経ずに、罰金の納付命令に従って罰金を支払うことがほとんどです。

罰金刑は刑事罰であり、罰金刑を科せられると前科がつくことになってしまいますが、罰金刑にならない程度の速度超過で反則金が定められていることとのバランスからすれば、スピード違反で刑事事件になった場合、罰金刑を回避するのはなかなか難しいと考えられます。

弁護士に依頼した方がよい場合はどんなときですか?

速度超過の程度が大きい場合というのは、個々の事例によりますので、明確な基準はありませんが、時速50km以上の速度超過ですと、悪質なものとして、略式手続きではなく、法廷での正式裁判をすべく公判請求がなされ、拘禁刑となる可能性が高いですし、逮捕される可能性も高くなります。

このように速度超過の程度が大きい場合、刑罰として重い拘禁刑を避け、罰金刑となるために、弁護人を選任することをおすすめします。

その場合、弁護人としては、依頼者である被疑者に有利な事情を検察官に対して主張したり、贖罪寄付の手続きをしたりするなどして、罰金刑を目指します。

また、速度超過の程度が大きく、逮捕されてしまった場合、身柄拘束中の接見対応、身柄の早期解放、拘禁刑の回避といった弁護活動は弁護人がいないとできませんから、直ちに弁護人を選任すべきといえます。

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