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露出(公然わいせつ)で刑事事件となった場合のQ&A
露出(公然わいせつ)はどのような刑罰を受ける可能性がありますか?
露出をした場合に該当する犯罪として、公然わいせつ罪があります。
公然わいせつ罪は、不特定多数の人から認識される公共の場で、わいせつ行為を行った場合に成立します。
誰にも見られていなくても、公共の場でわいせつ行為をしていることを警察官等に現認されれば、被害者がいなくても公然わいせつ罪が成立することには注意が必要です。
公然わいせつ罪の刑罰は、6か月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料とされています(刑法174条)。
なお、拘留は1か月未満の間、刑事施設に拘置される刑罰、科料は1000円以上1万円未満の金銭を納める刑罰ですが、実際にこれらが科されることはほとんどありません。
露出(公然わいせつ)で逮捕された後はどう対応すればよいですか?
公然わいせつ罪は、犯罪の中では比較的刑罰の軽い犯罪であり、初犯であれば略式罰金となる例が多いこともあって、逮捕されることはそれほど多くありません。
ただ、酒に酔って露出行為をしてしまったような場合、現行犯逮捕されてしまう可能性はあります。
その場合、酔っていて覚えていないからといって、公然わいせつ行為を行ったことを否定し続けると、身柄拘束が長引いてしまうことがありえます。
公然わいせつに限った話ではないですが、やってしまったことが事実であれば、犯罪行為を行ったことを認め、反省の念を示すことで、処分が軽くなり、身柄拘束期間が短くなることも考えられます。
弁護士に依頼するメリットを教えてください。
特に逮捕されてしまった場合、弁護士が、身柄拘束からの解放のために検察官や裁判官と折衝をして、早期に身柄拘束から解放される可能性があります。
また、取調べに対する対応方法についても、事実関係に応じて、弁護士から適切なアドバイスを行うことができます。
さらに、公然わいせつ罪の場合、略式罰金となるケースが多いですが、弁護士は、不起訴処分を目指す活動を行いますので、不起訴処分となる可能性が高まります。
具体的には、直接の目撃者がいるような場合はその被害者との示談交渉、目撃者がいないような場合は被疑者の反省の念を検察官等に伝えることを通じ、不起訴処分を目指します。
スピード違反で刑事事件となった場合のQ&A 黙秘を続けていますが…















