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自己破産の手続と保険

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年12月18日

1 申立ての際に添付する資料

千葉地方裁判所とその支部では、自己破産を申立てる際、申立人が契約者となっているすべての保険について、保険証券・保険証書のコピー等の資料を添付する必要があります。

すべての保険ですので、生命保険や医療保険はもちろん、火災保険や家財保険、自動車保険やペット保険などの損害保険についても、保険証券等のコピーを提出し、財産目録に記載しなければなりません。

個人年金保険も同様です。

また、県民共済、コープ共済、JA共済、全労済なども保険になりますので、証書等のコピーを提出する必要があります。

勤務先の給料から保険料が控除されている保険については忘れがちになるケースもあるため、注意しましょう。

2 破産手続で問題になる保険

⑴ 解約返戻金のある保険

破産手続において主に問題となる保険は、解約返戻金がある保険です。

破産手続では、保険の価値は解約返戻金の金額で決まります。

そのため、申立ての際には、解約返戻金見込額の証明書等を提出する必要があります。

⑵ 掛け捨ての保険

解約返戻金が無い保険、つまり掛け捨ての保険については、財産的価値はありませんので、破産手続では原則として問題にはなりません。

⑶ 払戻金のある保険

解約返戻金は無いものの、解約すると払戻金がある保険があります。

たとえば自動車保険で、保険期間2年間分の保険料を一括前払いで支払っており、6か月経過時点で解約する場合、通常は未経過期間の保険料については払い戻しされます。

この場合、破産手続においては、解約したら払い戻される金額が保険の価値となります。

しかし、その資料について提出が必要かどうかはケースバイケースです。

自動車保険の場合、一括前払いでも保険料はそれほど高くありませんので、問題とされることはあまりありません。

自宅を住宅ローンで購入した際に加入した長期火災保険の場合、解約すると数十万円の払戻金が発生するケースもあります。

その場合は、払戻金の証明書が必要になります。

なお、払戻請求権に住宅ローン債権者等の担保権が設定されている場合は、第三者に対抗できる担保権の資料を提出すれば、払戻金の証明書は原則不要です。

第三者に対抗できる担保権が設定されている場合は、破産管財人にも対抗できますので、財産的価値はないことになります。

3 保険が破産の一因になっている場合

以上とは異なる視点で保険が問題となることもあります。

それは、保険料が家計を圧迫し、それが破産の原因の一つになっている場合です。

そのような場合は、破産管財人や裁判官に、保険を見直すよう勧告される場合があります。

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