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過失運転致死傷について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年3月25日

1 過失運転致死傷罪とは

過失運転致死傷罪は、自動車を運転する際、注意義務を怠り、その結果として人に傷害を負わせたり、死亡の結果を生じさせたりした場合に成立する犯罪です。

法定刑は、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められています。

2 過失運転致死傷罪は弁護士に依頼するメリットがある

過失運転致死傷罪は、どのような注意義務に違反したのかという過失の程度が様々あり、その結果としても人に軽いけがを負わせたものから人を死亡させるものまで、かなり幅広い犯罪です。

どのような弁護活動を行うかによって、処分や量刑の結果が変わりうるので、弁護士に依頼するメリットがあるといえます。

3 過失についての主張

まず、過失の程度については、例えば速度超過が著しい場合など、危険運転致死傷罪が適用される可能性もあるので、弁護人による弁護活動によって、危険運転ではなく過失運転にとどまる行為態様であることを主張することが重要な場合があります。

また、過失運転だとして、過失の程度についても、適切な認定を得るために、被害者側にも落ち度があったこと等を的確に主張していくことが大事です。

こうした主張は、法的な観点から行う必要があるため、弁護士に依頼するメリットがあります。

4 被害者との示談交渉

次に、過失運転によって生じた結果を変えることはできませんが、被害者に対してどのような対応をしているかによって、処分や量刑が変わってきます。

加害者である刑事事件の被疑者・被告人が任意の自動車保険に加入していれば、保険会社から被害者へ損害賠償がなされますので、一定の被害弁償はできていることになります。

ただ、それだけでは、被害者の処罰感情が厳しいままのことがあるため、弁護人を通じて被害者への謝罪を行ったり、保険会社からの損害賠償に加えて被害者に対して見舞金を支払ったりすることで、被害者からの許しを得て、処分や量刑の軽減を目指します。

交通事故の場合、警察を通じて加害者と被害者側とが連絡先を交換することも多いですが、被害の結果が重い場合などは、被害者側の被害感情が強いことがあり、加害者と被害者が直接話をするとこじれてしまう場合もありますので、初めから弁護士に依頼して示談交渉を行う方が、話がまとまる可能性が高くなるでしょう。

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