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初犯の薬物の刑罰と弁護活動の流れ

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年10月7日

1 薬物犯罪の法定刑

薬物犯罪は、薬物の種類や、行為態様によって、多岐にわたります。

ただ、使用や所持ということに限っていえば、薬物犯罪の法定刑は、覚醒剤、ヘロインは10年以下の拘禁刑、大麻、あへん、MDMA・LSD・コカイン等の麻薬は7年以下の拘禁刑、いわゆる危険ドラッグは3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金刑またはその併科、シンナーは1年以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金刑又はその併科、といったものが定められています。

2 薬物犯罪の初犯の場合の刑罰の相場

上記のとおり、薬物犯罪においては、拘禁刑のみしか定めれていないことが多く、初犯でも、拘禁刑が科せられることが多いです。

しかし、拘禁刑が科せられるといっても、執行猶予がつくケースがほとんどで、直ちに刑務所に入らなければいけないわけでありません。

例えば、覚醒剤の使用の初犯の場合は、拘禁刑1年6か月、執行猶予3年ということが多いです。

また、所持している薬物が少量の場合等は、不起訴処分となることもありえます。

3 弁護活動の流れ

薬物犯罪においては、逮捕されるケースが比較的多いように思われます。

その理由としては、上記のとおり、法定刑の多くが拘禁刑のみで、比較的重い罰則が科せられること、また、薬物の所持や使用は、科学的な検査等で明らかにされやすく、有罪の立証が比較的容易であること、とったことから、薬物の所持や使用が発覚すれば、起訴され、法廷での正式な裁判を行う可能性が高く、その前段階として逮捕・勾留がなされると考えられます。

被疑者として逮捕・勾留された場合の弁護活動としては、まず身柄拘束からの解放を目指して弁護活動を行うことになりますが、上述のように逮捕・勾留される可能性が高い犯罪なので、釈放されるケースはそれほど多くありません。

最大23日間の被疑者段階での身柄拘束が終わると、検察官が起訴するか不起訴にするかを決めますが、起訴されるケースが多いように思われます。

起訴されると、その後は、被告人段階の勾留となり、裁判終了まで身柄拘束が続く可能性があります。

ただ、被告人段階では、保釈の制度があり、裁判所に保釈保証金を納めれば、釈放される可能性があります。

起訴後、1,2か月程度の間には、第1回公判が開かれ、複雑な事件でなければ、そこで審理が終了し、判決言渡しとなります。

判決言渡しは、別日に設定されることもありますが、第1回公判の当日にされることもあります。

判決が出れば、第1審の手続きとしては終了です。

ここで執行猶予付き判決が出れば、直ちに刑務所へ行く必要はないということになります。

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