千葉で『高次脳機能障害』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月10日

1 高次脳機能障害に関するお悩み

交通事故で高次脳機能障害となってしまった際、ご本人はもちろん、ご家族の方も、どうすればいいのか悩まれるかと思います。

交通事故の被害に遭って脳に損傷を負い、高次脳機能障害になった場合、後遺障害の申請をすることで損害賠償を受けられることがあります。

障害が残って、今後の生活に大きな影響が生じることも多いといえますので、しっかり賠償を受けるためにも、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

2 高次脳機能障害を弁護士に相談するメリット

高次脳機能障害で適切な損害賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。

交通事故による高次脳機能障害で後遺障害の申請をする際、ご自身で申請を行う場合と、弁護士のサポートを受けて申請を行う場合とでは、認定結果に差が出て、最終的に受け取れる損害賠償の金額も大きく変わってくることがあります。

高次脳機能障害で後遺障害の申請をする際には、弁護士へ相談することで、適切な等級を受けるためのアドバイスや、申請のサポートを受けることができます。

3 高次脳機能障害を得意とする弁護士へご相談ください

高次脳機能障害になると、物忘れが多くなるなどの記憶障害や、ミスが多くなるなどの注意障害、怒りっぽくなるなどの社会行動障害といった症状が表れます。

このような高次脳機能障害の症状は、一見しただけでは分かりにくいものも多いため、高次脳機能障害に詳しくない医師ですと、症状を適切に判断できない場合があります。

高次脳機能障害になって、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、早い段階から高次脳機能障害に詳しい医療機関で検査を受けたり、日常の症状を記録しておいたりして、申請のための証拠を積み重ねておくことが必要となります。

高次脳機能障害を得意とする弁護士へ相談すれば、診断書を作成する医師へ伝えるべき症状のポイントや、申請書や意見書に記載すべき内容などに関してアドバイスを受けることができ、より適切な後遺障害等級の認定が受けられるようになるかと思います。

4 高次脳機能障害は当法人へご相談ください

交通事故によって高次脳機能障害になられた方は、当法人までご相談ください。

当法人では、交通事故の被害対応を得意とする弁護士が、高次脳機能障害のご相談に対応させていただきます。

高次脳機能障害による後遺障害の申請や、損害賠償請求の実績を日々積み重ね、高次脳機能障害でお悩みの方によりご安心いただけるサービスを目指しております。

交通事故による高次脳機能障害に関するご相談は、電話やテレビ電話でも対応可能ですので、後遺障害の申請や損害賠償の請求をお考えの方は、弁護士法人心 千葉法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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高次脳機能障害の等級認定結果に不服がある場合の対応

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年11月19日

1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、交通事故により脳が損傷することにより、運動能力だけでなく認知障害や感覚障害、人格障害などの症状が生じていることをいいます。

これらは、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所により後遺障害として等級が認定されれば、交通事故における後遺障害の一種として、慰謝料や逸失利益(交通事故により得られなくなった将来の収入)などの賠償を受けることができます。

高次脳機能障害として認定される際は、①事故に意識障害(意識不明の状態が続くなど)が一定期間発生していること、②記憶障害や注意障害といった特有の症状が発生していること、③MRIなどの画像検査により脳の損傷が認められることといった要素が重視されます。

2 高次脳機能障害の認定結果に不服がある場合

高次脳機能障害については、その症状の内容や程度に応じて1級から9級までの等級が認定されるようになっています。

もっとも、高次脳機能障害は症状が多様で画像などの目に見えない症状であることも多く、希望通りの等級が認定されないこともあります。

そこで、後遺障害の認定結果に不服がある場合には、再度の審査を求めて異議申し立てを行うことができます。

その際には、等級認定の内容を精査し、なぜ想定通りの等級認定がされなかったのか、その原因を検討することになります。

そのうえで、その原因をフォローするための説明、資料収集を適切に行う必要があります。

場合によっては、担当医や第三者機関に意見書を作成いただき、異議申し立ての追加資料とすることもあります。

3 弁護士への依頼について

高次脳機能障害は、症状が多岐にわたることも多く、異議の申し立てにあたっては担当医作成の診断書やカルテの精査が必要不可欠です。

交通事故の中でも特に専門性の高い分野の一つですので、ご自身で対応することは困難かと思われます。

高次脳機能障害の等級認定に不服がある場合には、相談だけでも結構ですので、まずは弁護士へご相談ください。

高次脳機能障害における等級認定の申請の流れ

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月8日

1 治療の継続と症状固定

後遺障害の申請をするためには、まず、症状固定に至ることが必要になります。

症状固定は、一般的な治療方法では治療効果が期待できなくなり、症状が一進一退になった状態をいいます。

症状固定になってしまったときに、医師が後遺障害診断書を作成できる状況になります。

2 後遺障害診断書などの作成

症状固定に至った場合には、医師に後遺障害診断書を依頼することになります。

その他にも、神経系統の障害に関する医学的意見や頭部外傷後の意識障害についての所見を医師に作成依頼することになります。

また、症状固定までの経過の診断書やご家族の方などが作成する日常生活状況報告書も必要になります。

3 損害保険料率算出機構の審査

後遺障害の申請の方法には、任意保険会社経由で申請する事前認定と被害者が自賠責保険会社に申請する被害者請求があります。

後遺障害は基本的に書類で審査が行われます。

高次脳機能障害の後遺障害申請では、提出書類の記載内容が少し異なるだけで、等級が2つ以上変わることもあり、等級が2つ違うと賠償金が1000万円以上異なることも多くあります。

提出書類の内容に不備がないか、その他に提出した方が良い書類があるかなどについて、申請前にしっかりと確認するためにも、高次脳機能障害の後遺障害申請の方法は、被害者請求をおすすめします。

後遺障害申請を行った場合には、損害保険料率算出機構で審査がされ、1〜6か月程度で後遺障害申請の結果が出ることが多いです。

4 異議申立て手続きについて

後遺障害申請の結果に不服がある場合には、異議申立てを行うこともできます。

もっとも、ただ申立てを行うだけでは結果が覆ることはありませんので、実際の障害について証明する追加の資料を提出するなどの対応が必要となります。

5 高次脳機能障害の後遺障害は初回の申請がとても大切

前記のとおり、高次脳機能障害の後遺障害申請では、提出書類の記載内容が少し異なるだけで、賠償金が大きく異なることも多くあります。

初回の申請で適切な等級が認定されず、異議申立て手続きにより適切な等級を受けられる方もいらっしゃいますが、初回の申請で提出した書類の内容が不適切である場合には、異議申立て手続きで追加の証拠を提出しても適切な等級を受けられないことがあります。

そのため、初回の申請における提出書類の内容がとても大切になります。

被害者請求で申請するにしても、被害者自身が、詳しい知識がない中で対応するのは負担も大きいかと思いますので、弁護士に相談してサポートしてもらうことをおすすめします。

遅くとも、初回の後遺障害申請前には、後遺障害に詳しい弁護士に相談することが大切です。

適切な高次脳機能障害の賠償を得るために重要なこととは

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月1日

1 症状を見落とさないこと

高次脳機能障害では、注意障害(集中できなくなる)や記憶障害(新しいことを覚えられない)、遂行機能障害(計画や目標を立てられない)、社会的行動障害(感情のコントロールができない)などの症状が現れることが多いです。

当然、脳実質が損傷する程の重大事故で、他にも骨折や切断といった重度外傷を併発していることが多く、まずはこうした外傷に対する緊急処置や救命措置が最優先されます。

また、被害者本人も意識を喪失していたり朦朧としていたりするため、なかなか事故直後にこうした症状に気づくのは難しく、事故前の被害者を知っている周囲の方が注意深く見てあげて症状を見落とさないことが重要です。

事故前と比べて変わったと思うことがあれば、メモ等に残しておくとよいかと思います。

2 適切な治療や検査を継続的に受けること

1で見つけた症状は、できるだけ早く、できるだけ正確に、医療機関に申告して記録に残るようにしておくこと、そして適切な検査や治療につなげてもらうことが必須です。

そうしなければ、そもそも高次脳機能障害であるという証明が難しくなり、ろくに治療も受けられず医療機関にかかることすらできなくなるおそれもあります。

適切な医療機関につないでもらうことで、経時的な画像検査や、神経心理学的検査などが行われ、継続的なリハビリ治療も可能となります。

3 適切な後遺障害等級認定を受けること

高次脳機能障害が後遺障害として認められるためには、以下の点が重要なポイントであるとされています。

  1. ①障害が想定される傷病名(脳挫傷、びまん性軸索損傷、急性硬膜外血腫、外傷性クモ膜下出血等)の確定診断がある
  2. ②レントゲン・CT・MRIでこの傷病名について画像所見が得られている
  3. ③意識障害が6時間以上あるいは軽度意識障害あるいは健忘症が1週間以上継続している

その他、「日常生活状況報告書」や「神経系統の障害に関する医学的意見」等で症状の程度を審査されることになります。

①③のチェックは必須ですし、②や③が曖昧な場合、救急記録やカルテ等の記録の精査、また医師面談等による意見聴取がその後を大きく左右することもあります。

等級認定次第で、賠償額も数百万あるいは数千万と変わってきてしまうため、等級認定が命といっても過言ではありません。

4 適切な立証活動を行うこと

3の後遺障害等級を適切に認定してもらうためにも、それ以前の通院期間中から適切な治療や検査を継続して受けることは非常に重要です。

このような立証活動を見越した動きができると、最終的に適切な賠償を受けることが可能となります。

とはいえ、高次脳機能障害についてよく知っているという方は多くありませんので、できるだけ早期に高次脳機能障害に詳しい弁護士のサポートを受けることが大切です。

当法人には、高次脳機能障害を含む交通事故案件を得意とする弁護士が在籍しています。

事故直後からご相談いただけますので、お悩みの際はお気軽にお問い合わせください。

高次脳機能障害について弁護士に相談するタイミング

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年11月20日

1 事故後できる限り早い段階が望ましい

⑴ アドバイスを受けるなら早い方がベター

高次脳機能障害は初期対応が大切です。

初期対応で何をすべきか、後遺障害申請前に何をすべきかなど、手遅れになる前に知っておくべきことが様々あります。

アドバイスを受けるなら早い方がベターといえますので、できる限り早いタイミングで弁護士に相談することをおすすめします。

⑵ 高次脳機能障害における注意点の例

高次脳機能障害は、医師ですら見逃しやすい症状が多くあります。

例えば、事故前はとても記憶力が良かったが平均レベルまで落ちてしまった場合、事故以前の被害者の状況を知らない医師にとって変化に気付くのは困難です。

また、優しい性格であったにもかかわらず怒りっぽい性格になった場合なども、医師では見逃しやすい症状といえます。

そのため、事故前の被害者からすると不自然な行動や言動があれば、ご家族の方などがメモなどを取るとともに、医師や看護師にしっかりと伝えることが大切です。

2 遅くとも後遺障害申請前には相談すべき

高次脳機能障害の後遺障害等級認定申請においては、医師が作成する神経系統の障害に関する医学的意見の内容や、ご家族の方などが作成する日常生活状況報告の内容が症状の程度を証明する上でとても重要です。

神経系統の障害に関する医学的意見の内容や日常生活状況報告の内容が、実際の症状よりも軽く受け取られる内容になっている場合には、適切な等級が認定されないことがあります。

誤解を与えない表現方法についても様々な注意点がありますので、提出前に慎重に確認することが大切です。

申請後では手遅れになることが多いため、遅くとも申請前に相談することが大切です。

3 示談前には必ず相談

保険会社から提案される示談金について、相場よりも低い金額で提案されることも少なくありません。

特に、高次脳機能障害で後遺障害が認定された場合には、等級が高くなりやすく、そのため、相場の賠償金も多額になりやすいため、保険会社からの提案金額と相場の金額の差が大きくなりやすい傾向があります。

一度示談に応じてしまうとその後に金額の交渉をすることはできなくなってしまいますので、示談前には必ず相談すべきといえます。

高次脳機能障害について依頼する場合の弁護士費用

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年11月10日

1 弁護士に依頼するといくらかかるのか

高次脳機能障害について弁護士に依頼する場合の費用は、法律事務所によって様々です。

弁護士費用特約を使える場合は、費用のすべてまたは大部分は弁護士費用特約から支払われるため、費用の心配は要らないことが多いです。

弁護士費用特約が使えない方の場合には、法律事務所にもよりますが、着手金で11万円以上、報酬金で獲得した金額の17.6%程度とする法律事務所や着手金は無料で報酬金を22万円+獲得金額の11%とする法律事務所などがあります。

高次脳機能障害は、場合によっては数千万円の賠償金となることもあるため、費用面だけで考えれば、報酬金について、獲得金額に対するパーセンテージが少ない方が、最終的に弁護士費用を抑えられることに繋がることが多いです。

なお、当法人では、報酬金が19万8000円+獲得金額の8.8%となっていますので、比較的獲得金額に対するパーセンテージが低いです。

また、弁護士費用特約がない方は着手金も原則無料としており、気軽にご依頼いただきやすいようにしております。

2 依頼する弁護士を決める際のポイント

弁護士に依頼する場合、費用のことを考えるのは当然ですが、それ以外にも押さえるべきポイントがあります。

⑴ 後遺障害等級認定申請に詳しいこと

高次脳機能障害では、適切な後遺障害の等級認定を受けることが大切です。

しかし、自賠責保険会社による後遺障害等級認定申請の認定基準の重要部分は公開されていません。

そのため、弁護士であっても後遺障害等級認定申請に詳しくないことも多いです。

相談の段階で後遺障害等級認定申請に詳しいかを確認することが大切です。

⑵ 交通事故案件を集中的に取り扱っていること

弁護士の中には、様々な分野を対応している弁護士がいる一方で、特定の分野を集中的に取り扱う弁護士もいます。

様々な分野を対応している弁護士よりも、交通事故を集中的に取り扱う弁護士の方が経験値を積みやすく、知識や経験が多くなりやすい傾向があります。

そのため、交通事故を集中的に取り扱う弁護士に依頼することをおすすめします。

3 当法人にお任せください

当法人では、後遺障害の審査機関である損害保険料率算出機構の元職員が在籍しており、後遺障害申請においてもしっかり対応できる体制を整えています。

また、交通事故を集中的に取り扱う弁護士も多く在籍しております。

高次脳機能障害でお悩みの方は、お気軽に弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。

高次脳機能障害が残った場合の示談交渉

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年10月20日

1 高次脳機能障害と後遺障害等級

交通事故によって脳に損傷を負い高次脳機能障害となった場合、通常は、後遺障害等級の認定申請を行い、その結果をふまえて損害額を算定します。

高次脳機能障害が生じた場合、症状によって、後遺障害等級1級、2級、3級、5級、7級、9級等が認められることがあります。

認められる等級は症状によるため、どのような症状が生じていて、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているのか、正確に把握して記録しておくことが重要になります。

例えば、高次脳機能障害の症状として、以下のようなものがあります。

  • ・物の置き場所を忘れるといった記憶障害
  • ・二つのことを同時に行うと混乱するといった注意障害
  • ・自分で計画を立ててものごとを実行することができないといった遂行機能障害
  • ・思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害

2 高次脳機能障害になった場合の示談交渉

高次脳機能障害について後遺障害等級が認められた場合の主な損害項目としては、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益等があります。

また、症状によっては将来介護費や家屋改造費も損害として請求できることがあります。

示談交渉にあたっては、まず、これまでの治療状況や後遺障害等級をふまえて損害額を算定し、それを相手方に請求していくことになります。

認定された等級が高いほど慰謝料等の金額は高くなります。

後遺障害の等級は1級から14級までありますが、先に説明したとおり、高次脳機能障害では低くても9級が認定されることが多いです。

そのため、慰謝料が高額になるケースも多く、相手方との話し合いが難航することも少なくありません。

示談交渉は、話し合いによって双方が合意できれば、示談書を取り交わして解決することになりますが、話し合いによる解決が難しい場合は、訴訟などによって解決を目指すこともあります。

3 高次脳機能障害の相談は当法人へ

交通事故による高次脳機能障害で適切な損害賠償を得るためには、後遺障害等級の認定申請、損害額の算定などにおいて、専門的な知識やノウハウが必要になります。

千葉にお住まいの方で、交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、当法人までご相談ください。

高次脳機能障害を含む交通事故案件を得意としている弁護士が、適切な賠償獲得に向けて対応させていただきます。

高次脳機能障害の等級認定とは

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年9月5日

1 高次脳機能障害はどのような障害なのか

高次脳機能障害は、病気やけがなどによって脳に損傷を負ったことで生じる障害で、以下のような症状があり、日常生活や社会生活に制約がある状態をいいます。

  • ・物の置き場所をすぐに忘れるといった記憶障害
  • ・作業を長く続けられないといった注意障害
  • ・自分で計画を立てて物事を実行することができないといった遂行機能障害
  • ・思い通りにならないと大声を出すといった社会的行動障害

2 高次脳機能障害と後遺障害等級

交通事故によって高次脳機能障害になった場合、症状によって、後遺障害等級の1級、2級、3級、5級、7級、9級が認められることがあります。

それぞれの等級は以下のように定められています。

  1. 1級:「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
  2. 2級:「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
  3. 3級:「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」
  4. 5級:「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
  5. 7級:「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」
  6. 9級:「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

高次脳機能障害の症状によってどの等級に認定されるかが変わってくるので、どのような症状が生じているのか、日常生活や社会生活にどのような制約が生じているのか、正確に把握することが重要です。

3 高次脳機能障害の相談は弁護士へ

交通事故による高次脳機能障害は、事故直後の状況や事故後の経過等をふまえて判断する必要があり、経験やノウハウが重要になります。

認定される後遺障害の等級によって受け取れる賠償金額も大きく変わってきますので、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

当法人には、高次脳機能障害を含む多くの交通事故案件を扱っている交通事故チームがあり、膨大な知識、経験、ノウハウを持っています。

このチームの弁護士が、適切な等級認定に向けて尽力いたしますので、千葉で交通事故の高次脳機能障害でお困りの方は、どうぞ当法人までご相談ください。