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交通事故被害相談@千葉

交通事故におけるPTSDと後遺障害等級

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年6月8日

1 交通事故でPTSDになった場合の後遺障害等級

PTSD(心的外傷後ストレス障害)など、脳の損傷がない精神障害のことを「非器質性精神障害」といいます。

PTSDは、身の危険を感じるような極度の恐怖やストレスがかかる出来事を体験した際に生じることがある精神障害です。

交通事故の場合では、例えば時間が経っても事故当時の記憶がフラッシュバックする、何度も当時の夢を見る、車に乗れなくなるといった症状が現れることがあります。

PTSDを含む非器質性精神障害になった場合の後遺障害等級としては、以下のとおり、9級、12級、14級の認定可能性があります。

9級:通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの

12級:通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの

14級:通常の労務に服することはできるが、非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの

一般的に、後遺障害の等級に応じて後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の金額差が生じます。

例えば、後遺障害慰謝料として、9級は690万円、12級は290万円、14級は110万円が目安とされています(いわゆる赤い本)。

後遺障害の慰謝料と逸失利益について詳しくはこちらをご覧ください。

2 PTSDで後遺障害が認定されるためには

PTSDで後遺障害が認定されるためには、適切な通院頻度、症状の一貫性、連続性が特に大切です。

例えば、

  • ・適切な通院頻度が維持できている
  • ・フラッシュバックなどPTSDの症状が事故後より一貫して続いている

という場合には、後遺障害が認定されやすくなるといえます。

一方で、以下のような場合は、後遺障害が認定されにくい傾向にあります。

  • ・半年に1回程度の受診になるなど通院頻度が非常に少ないような場合
  • ・フラッシュバックなどPTSDの症状が途中で症状が消失することや完治に近い状況になったと誤解されるような記載がカルテなどにある場合

PTSDは初期症状が分かりづらく、医師に伝えることが遅れてしまったり、心療内科や精神科の受診が遅くなってしまったりすることもあるため、とにかく早期に受診して、症状を適切に伝えることが大切です。

3 交通事故に詳しい弁護士にご相談を

後遺障害は認定されるか否か、等級が1つ異なるだけでも、賠償金が100万円以上異なることもあります。

PTSDの場合も、先に触れた後遺障害慰謝料だけでも、12級の290万円と14級の110万とで大きな差が出てきます。

PTSDの後遺障害等級認定申請においては様々な注意点がありますので、適切な後遺障害等級を獲得するためにも、できる限り早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

当法人は、後遺障害を含む交通事故案件に力を入れて取り組んでおり、PTSDのような非器質性精神障害についても解決実績がありますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。

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