千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

後遺障害が認定されるまでにかかる期間

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年9月7日

1 どのくらいの期間がかかるのか

交通事故によってケガをし、身体の機能などに障害が残った場合、後遺障害の申請を検討することが多いです。

後遺障害の申請は、通常は、通院している病院の医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類と合わせて、損害保険料率算出機構に提出します。

後遺障害の申請を行った場合、通常は、自賠責損害調査事務所が、後遺障害に該当するかどうか、後遺障害に該当する場合は何級に該当するかを調査します。

後遺障害の症状にもよりますが、調査事務所では、事故状況、治療経過、診断書や画像に関する調査等を行い、後遺障害の判断を行っているようです。

後遺障害が認定されるまでに要する期間は、後遺障害の申請手続きを行ってから2~3か月程度かかることが多いと思います。

もっとも、被害者の方の症状やその時々の調査事務所の状況等によって、認定までの期間は変わります。

1か月以内で結果が出ることもありますし、慎重な判断が求められるような場合は、結果が出るまで3か月以上かかることもあります。

また、後遺障害の申請結果について納得がいかない場合は、異議を申し立てることができますが、異議申立てをした場合は、その結果が出るまでにさらに2~3か月程度かかることが多いです。

後遺障害が認定されなかった場合の対応についてはこちらをご覧ください。

2 後遺障害の申請方法

後遺障害の申請には、加害者側の保険会社を通じて手続きを行う「事前認定」という方法と、被害者側が手続きを行う「被害者請求」という方法があります。

「事前認定」は、基本的に加害者側の保険会社が書類の準備等を行ってくれるため、被害者の方の負担は小さくなるというメリットがあります。

反面、適切な資料がきちんと提出されているか確認することが難しいというデメリットがあります。

「被害者請求」は、被害者の方が提出書類を準備するという点で、多少の手間がかかります。

一方で、資料の内容を確認した上で適切な資料を提出できるという、大きなメリットがあります。

自賠責損害調査事務所は、提出資料をもとに後遺障害に該当するかの判断を行いますので、後遺障害の申請にあたっては、必要かつ適切な資料を提出することが重要になります。

そのため、提出資料の内容を確認することができる「被害者請求」での手続きをおすすめします。

被害者請求で申請する際、必要書類の準備にかかる期間としては、治療が終了してから1か月程度かかることもあります。

様々な書類をご自身で用意するのは大変なことと思いますので、弁護士に依頼して収集のサポートを受けることをおすすめします。

3 後遺障害の相談は当法人へ

後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを相手方に請求することができます。

どの等級が認定されるかによって受け取れる金額にも差が生じますので、適切に申請を行って、残ってしまった障害に応じた妥当な等級認定を受けることが大切です。

後遺障害の慰謝料や逸失利益についてはこちらでもご説明しています。

当法人は、交通事故チームが多くの交通事故案件を取り扱っており、後遺障害についても、多くの経験や知識、ノウハウを蓄積しています。

また、交通事故の後遺障害の認定業務に携わったことのあるスタッフが在籍しており、後遺障害の申請にあたって、多角的な視点から検討できる体制を整えております。

交通事故の後遺障害についてお悩みがある方は、どうぞ弁護士法人心 千葉法律事務所までご連絡ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ