後遺障害の認定がされない場合はどうしたらいいですか?
1 交通事故の後遺障害
交通事故被害によって身体の機能や神経等に障害が生じた場合、症状に応じて、後遺障害が認められることがあります。
交通事故における後遺障害は、症状や程度によって、1級から14級までの等級に分けられています。
例えば、以下のようなものがあります。
- 「両上肢をひじ関節以上で失ったもの」(1級)
- 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」(5級)
- 「一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」(7級)
- 「外貌に相当程度の醜状を残すもの」(9級)
- 「局部に神経症状を残すもの」(14級)
2 後遺障害の申請方法
交通事故の後遺障害の認定の申請は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、必要書類とあわせて、損害保険料率算出機構に提出して行います。
申請方法には、加害者の任意保険会社を通じて手続きを行う事前認定という方法と、被害者自身が手続きを行う被害者請求という方法があります。
後遺障害の申請結果は、状況によって異なりますが、2か月前後で結果が報告されることが多いです。
3 後遺障害の認定がされない場合の対応
後遺障害が認定されなかった場合、異議申立てという、認定結果に不服を申し立てる手続きを行うことができます。
異議申立てを行う場合、通常は、後遺障害が認定されなかった理由を分析し、追加で提出するべき資料を検討することになります。
異議申立てを行っても後遺障害が認定されない場合は、再度異議の申立てを行うことや、場合によっては訴訟を通じて裁判所の判断を仰ぐことを検討することになります。
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