習志野にお住まいの方の後遺障害に関するQ&A

習志野に住んでいますが、弁護士法人心に後遺障害の相談をすることはできますか?
もちろん可能です。
習志野にお住まいの方ですと、船橋、千葉、海浜幕張の事務所がお越しいただきやすいかと思います。
弁護士法人心 船橋法律事務所は、船橋駅から徒歩4分の場所にあります。
津田沼駅からJR総武線を利用すれば、10分程度でお越しいただけます。
弁護士法人心 千葉法律事務所は、習志野からも程近い千葉駅の徒歩圏内にあります。
こちらも津田沼駅からJR総武線を利用すれば、15分程度でお越しいただけるかと思います。
弁護士法人心 海浜幕張法律事務所は、海浜幕張駅から徒歩2分の場所にありますので、新習志野駅をご利用の方はこちらへのお越しが便利かと思います。
後遺障害の申請については、後遺障害を得意とする弁護士が、お客様からのご相談やご依頼にお応えしますので、安心してお任せください。
後遺障害について電話で相談することはできますか?
当法人は電話相談にも対応しております。
お身体に症状が残っている状態で事務所に行くのがつらいという方もご安心ください。
また、どうしても電話では顔が見えず不安という場合も、テレビ電話によるご相談が可能ですので、ご希望の際はお気軽にお申し付けください。
ご相談に限らず、ご依頼後も最後まで事務所にお越しいただくことなく対応することが可能です。
交通事故の被害に遭って後遺症が残りましたが、損害賠償を請求できますか?
交通事故の被害に遭ってケガを負った際、医療機関などで治療を続けても症状が改善せず症状が残ってしまった場合は、その後の生活にも少なからず影響が生じるかと思います。
交通事故で後遺症が残ってしまった場合、申請をすることで、後遺障害の等級の認定を受けられる可能性ががあります。
後遺障害の等級が認定されると、等級に応じた損害賠償を受けることができます。
例えば、後遺障害が残ったことに対する慰謝料や、障害を負わなければ本来得られたはずの収入である逸失利益等を請求することができます。
後遺障害の申請はどのように行うのがよいでしょうか?
後遺障害の申請には、相手方の保険会社が申請を行う事前認定と、ご自身で申請を行う被害者請求、ふたつの方法があります。
事前認定の場合、保険会社が書類を揃えて申請を行うため手間はかかりません。
しかし、保険会社任せになるため、必ずしも十分な申請書類が提出されるとは限らず、適切な等級が得られない場合があります。
被害者請求の場合、被害者の方ご自身で申請を行うため、事前認定と比べてしっかり準備をすることができ、より納得のいく等級を得られる可能性がありますが、ご自身で必要な書類を収集して準備する手間がかかります。
もっとも、被害者請求では手間がかかるという問題は、弁護士に依頼することで解消することができます。
後遺障害の等級によって、交通事故の損害賠償額は大きく変わってきますので、被害者請求による申請をおすすめします。
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