後遺障害の慰謝料と逸失利益|千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

後遺障害の慰謝料と逸失利益

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年1月7日

1 後遺障害慰謝料について

⑴ 後遺障害慰謝料とは?

後遺障害が残ったことによる精神的苦痛等に対する賠償として、事故の相手方へ後遺障害慰謝料を請求することができます。

⑵ 後遺障害慰謝料の相場は?

後遺障害慰謝料の金額は、その等級によって異なります。

例えば、1級は2800万円、2級は2370万円、3級は1990万円、4級は1670万円、5級は1400万円、6級は1180万円、7級は1000万円、8級は830万円、9級は690万円、10級は550万円、11級は420万円、12級は290万円、13級は180万円、14級は110万円が相場になります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。

⑶ 自賠責基準に注意

保険会社は、自賠責基準で示談金を提案することが多いです。

令和2年4月1日以降の事故の自賠責基準の後遺障害慰謝料について、1級は1650万円または1150万円、2級は1203万円または998万円、3級は861万円、4級は737万円、5級は618万円、6級は512万円、7級は419万円、8級は331万円、9級は249万円、10級は190万円、11級は136万円、12級は94万円、13級は57万円、14級は32万円になります。

自賠責基準は、相場より低額であることが多いため、自賠責基準で提案された示談金で示談する前に、弁護士に相談されることをおすすめします。

2 逸失利益について

⑴ 計算方法

後遺障害が認定された場合、後遺障害がなければ得られたであろう利益(収入)として、逸失利益を請求することができます。

逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で算定することが一般的です。

労働能力喪失率は、基本的には後遺障害の等級によって異なり、1~3級は100%、4級は92%、5級は79%、6級は67%、7級は56%、8級は45%、9級は35%、10級は27%、11級は20%、12級は14%、13級は9%、14級は5%になります。

労働能力喪失期間は、基本的には、症状固定時の年齢から67歳までの期間とされます。

なお、症状固定時の年齢から67歳までの期間よりも症状固定時の年齢から平均余命のまでの期間の半分の方が長期の場合には、症状固定時の年齢から平均余命までの期間の半分が労働能力喪失期間とされることがあります。

⑵ 具体例

令和2年4月1日以降に発生した交通事故で、基礎収入が500万円のサラリーマン、症状固定時の年齢が49歳の男性、後遺障害6級認定の場合、500万円×労働能力喪失率67%×労働能力喪失期間18年に対応するライプニッツ係数13.7535=4607万4225円が相場になります(実際には上下する可能性があります)。

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