市川にお住まいで後遺障害にお悩みの方へ
1 後遺障害の事前認定と被害者請求
交通事故の被害で怪我を負い、治療を続けたが症状が残ってしまった場合、申請を行うことで後遺障害等級の認定を受けられることがあります。
後遺障害への損害賠償は、この等級によって大きく変わることがありますので、適切な申請を行い、症状に見合った等級を受けることが大切です。
後遺障害の申請をする方法には、加害者側の保険会社に申請の手続きを行ってもらう事前認定と、被害者の方ご自身で申請を行う被害者請求があります。
事前認定の場合、保険会社が手続きを行ってくれるため、被害者の方にとっては負担が少なく済みますが、保険会社の申請内容が不十分であった場合などには、実際の症状よりも等級が低くなってしまう場合があります。
被害者請求の場合、手続きのための申請書を作成する、必要な資料を集めるといったことを、ご自身で行わなければなりませんが、ご自身に有利な資料を選んで提出することなどもできるため、事前認定と比べて等級が高くなる可能性があります。
ただ、申請書や資料の内容に不備や不足があった場合、等級が低くなることもありえます。
2 後遺障害の被害者請求は弁護士法人心へご相談ください
交通事故の後遺障害で適切な損害賠償を得るためには、被害者請求で申請することが望ましいかと思いますが、被害者の方の中には、被害者請求の手間を負担に感じる方も少なくないかもしれません。
後遺障害の申請でお悩みの方は、弁護士法人心へご相談ください。
弁護士法人心では、交通事故による後遺障害の案件を集中的に取り扱う弁護士が、お客様のご相談を承っております。
後遺障害の申請について、弁護士法人心へご相談いただければ、被害者請求における申請書の記載や必要な資料について、内容は適切か、不足はないかなどのアドバイスをさせていただくことができます。
後遺障害についてのご相談は原則相談料無料でお受けしているほか、損害賠償額無料診断サービスで賠償額を算定することもできますので、市川にお住まいで後遺障害にお悩みの方は、弁護士法人心へお気軽にご相談ください。
3 市川にお住まいの方の弁護士法人心へのアクセス
市川にお住まいの方ですと、JR東京駅・東京メトロ日本橋駅から徒歩圏内にあります弁護士法人心 東京法律事務所や、JR千葉駅から徒歩圏内にあります弁護士法人心 千葉法律事務所をご利用いただくのが便利かと思います。
弁護士法人心では、電話やメールなどでお問合せをお受けしていますので、後遺障害にお悩みの方は、お気軽にご連絡ください。
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