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免責観察・調査型の管財事件

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2021年2月16日

1 同時廃止と管財事件の振分け

千葉地方裁判所では、破産者の財産を基準として同時廃止と管財事件を振分けています。

例えば、20万円以上の預貯金がある場合は、原則として管財事件となります。

しかし、財産の基準では同時廃止になる場合でも、比較的重大な免責不許可事由があり、負債額も大きい場合は、免責について破産管財人に観察・調査させるため、管財事件とされることがあります。

例えば、負債総額が700万円で、負債の原因の大部分がFXへの投資のような場合です。

免責不許可事由がある場合に、破産管財人が裁量免責について相当であるとの意見を出した場合は、裁判所も通常、その意見に従って裁量による免責を許可します。

なお、例えば同居の親族からの借り入れについて(仮に200万円とします)、消費者金融等への返済をストップしてから全額返済していた場合、偏頗弁済として免責不許可事由に該当する場合がありますが、偏頗弁済は否認権の対象にもなり、否認権を行使できる可能性がある場合は、偏頗弁済した200万円の返還を請求できる権利があるということになりますので、財産基準で管財事件とされることになります。

2 免責観察型ではどのようなことが行われるか

免責について破産管財人が観察するために管財事件とされた場合、その原因である免責不許可事由で多いのは射幸行為(ギャンブル、投機等)と浪費です。

この場合に、破産管財人が免責観察のために行う業務はほぼ定型化されています。

まず、多くの破産管財人が行う業務は、破産者に家計簿や家計表を作成させ、それを定期的にチェックすることです。

破産管財人によっては、債権者集会までに何度か破産者と面談し、破産者が作成した家計表を基に家計指導を行うこともあります。

ただし、破産管財人には弁護士が選任されますが、必ずしもファイナンシャルプランナーの資格を持っているわけではない弁護士が的確な家計指導ができるのかどうか疑問もあり、破産管財人による家計指導は、裁量免責について相当であるとの意見を根拠づけるためのパフォーマンスになってしまっている面もあります。

次に、破産者に反省文を書かせる破産管財人も相当数存在します。反省文の内容には、借金の原因(ギャンブル、浪費等)についての反省や、今後の生活再建についての道筋などが含まれます。

この反省文についても、ただ書かせるだけの破産管財人がほとんどであり、家計表と同じく、裁量免責について相当であるとの意見を根拠づけるためのパフォーマンスになってしまっていることがあります。

もちろん、たとえ破産管財人のパフォーマンスであっても、破産管財人の業務に協力しなかった場合はそれ自体が免責不許可事由になりますし、再度破産しないためにも有益ですので、誠実に対応する必要があります。

なお、免責不許可事由がFX等の投機のケースで、FX口座が残っている場合は、裁量免責の前提としてその口座を解約させられることがあります。

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