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自己破産手続で裁判所に納める費用について

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2021年5月7日

1 裁判所に納める費用等について

自己破産申立ての際に裁判所に納める必要のある費用等について、千葉地方裁判所を前提にご説明します。

なお、千葉地方裁判所であれば、その支部(佐倉支部、木更津支部等)でも裁判所に納める費用は同じです。

2 収入印紙、予納郵券

⑴ まず、自己破産の場合、個人(自然人)は1500円分、法人は1000円分の収入印紙を納めなければなりません。

⑵ 次に、予納郵券については、個人(自然人)で、同時廃止の意見を付して申立てる場合は約1000円分、少額管財または通常管財の意見を付して申立てる場合は約4000円分の切手を納める必要があります。

法人の場合は、同時廃止の手続は実務上行われていませんので、少額管財か通常管財となり、予納郵券の金額は約4000円となります。

なお、債権者数が一定数を超える場合は、さらに追加で納める必要があります。

また、同時廃止の意見を付して申立てたものの、管財事件に移行した場合は、不足分を納める必要があります。

3 予納金

⑴ 予納金の種類

破産手続を開始するにあたり、申立人は予納金を裁判所に納める必要があります。

この予納金には、官報公告費に充てるための金額と、破産管財人に引き継ぐ金額が含まれます。

破産管財人に引き継ぐ金額は、破産管財人による事務処理の実費や、破産管財人報酬に充てられることになります。

⑵ 同時廃止の場合

個人(自然人)の自己破産で同時廃止の場合、予納金は約1万2000円になります。

これは官報公告費に充てられます。

⑶ 少額管財の場合

少額管財の場合、予納金は約22万円です。このうち20万円が管財人に引き継がれます(残余が官報公告費です)。

自然人、法人とも同じ金額ですが、法人とその代表者について同時に申立てる場合は、代表者の予納金は約12万円になります(10万円が管財人へ引き継がれます)。

⑷ 通常管財の場合

通常管財の場合は、負債額によって予納金が変わります。例えば負債額が5000万円未満の場合、法人は70万円、自然人は50万円が目安です。

なお、千葉地方裁判所ではほとんどの破産手続が少額管財で行われており、通常管財となるケースの大部分は個人破産の本人申立てです(弁護士が代理人に就いていないケース。司法書士に破産申立ての書類作成を依頼した場合、司法書士は代理人になれないため、本人申立てになります。)。

通常管財だと、個人破産の場合、負債額が5000万円未満で予納金50万円となりますので、司法書士に書類作成を依頼する場合は注意が必要です。

なお、上記に挙げた費用は、すべて、変更される可能性があります。

詳細については、お問合せください。

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