「自己破産の手続」に関するお役立ち情報
免責審尋の質問内容
1 管財手続きの場合
千葉地方裁判所では、破産管財人が選任される手続きの場合、破産手続開始決定後、破産管財人の面接を受け、その後の債権者集会において、免責審尋として、裁判官から質問等を受けることがあります。
ただ、破産管財人が選任されている場合、免責については破産管財人が調査し、債権者集会期日の前に意見書を提出していますので、何も聞かれないことも多く、聞かれるとしても、浪費等の免責不許可事由があるケースにおいて、生活や仕事の状況などについて少々質問されたり、浪費やギャンブルについて話があったりするくらいです。
なお、重大な免責不許可事由があるケースでは、この免責審尋で免責不許可事由の内容等について相応のやり取りが行われる可能性があります。
なお、千葉地方裁判所の本庁では、債権者集会を行わない、債権者集会非招集型という手続きも増えており、この場合は、債権者集会が行われませんので、裁判官による免責審尋が行われることもありません。
ただし、債権者集会非招集型で手続きが開始していたとしても、重大な免責不許可事由が判明した場合等はあらためて債権者集会期日が設定され、免責審尋が行われることになります。
2 同時廃止の場合
千葉地方裁判所では、同時廃止で進める手続きの場合、原則として免責審尋は行われません。
ただし、破産手続開始・同時廃止の決定後に設けられる免責についての意見申述期間内に破産債権者から免責について異議が出された場合は、裁判所に呼び出されて裁判官による免責審尋を受けることになります。
異議が出されるというケースはあまりありませんが、出された場合には、免責審尋の前に、異議に対する反論を記載した書面を提出する等の対応を行うこともあります。
免責について異議が出された場合でも、その内容が免責不許可事由とは関係ない、例えば個人の破産債権者が心情を記載しただけのような内容などの場合は、おそらく反論書面の提出のみで終了するのではないかと考えられます。
なお、千葉地方裁判所では、同時廃止で申立てをした場合、手続開始・廃止決定の前に債務者審尋という裁判官による面接が行われることがあります。
この債務者審尋では、免責不許可事由も含めた破産申立ての内容全般について広く質問されます。




















