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連帯保証と自己破産

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年7月25日

1 連帯保証で自己破産するケース

連帯保証をしていて、自己破産が必要となるようなケースとしては、主に以下のようなケースが考えられます。

⑴ 会社の借入金の連帯保証

1つ目は、経営する会社の借入金の連帯保証です。

中小企業が金融機関から借り入れを行う場合、その代表者(社長)の連帯保証を求められるケースが多くあります。

会社の場合は借入額も大きくなるため、会社の経営が破綻すると、会社の借入金について連帯保証をしている社長も自己破産しなければならなくなるのが通常です。

⑵ 夫婦の一方の借入金の連帯保証

2つ目は、夫婦の一方の借入金についての連帯保証です。

これは、そのほとんどが住宅ローンです。

住宅ローンの借入れ名義人となる配偶者の収入が金融機関の融資基準に満たない場合、収入のあるもう一方の配偶者が連帯保証人または連帯債務者になることを求められるケースがあります。

一緒に暮らしている場合、住宅ローンの返済状況について全く知らないということはあまりないかと思いますが、その後離婚した場合には返済状況が分からなくなることが多いと考えられます。

離婚の際に任意売却等で住宅ローンを整理していない限り、連帯保証人となっている方は、住宅ローンの名義人が返済をしっかりと行っているかどうかも分からない状態で日々を過ごしているのではないでしょうか。

その状況で、名義人が何らかの事情で返済できなくなった場合、ある日突然、連帯保証人の元に住宅ローン会社から催告書が届くことになります。

なお、住宅を任意売却することで完済できる金額であれば、催告書が届くことはまずありません。

催告書が届く場合には、通常、その金額は分割で返済できるような金額ではなく、自己破産せざるを得なくなることが多いです。

2 自己破産によるダメージを最小限に抑えるための準備

会社の社長の場合、通常は会社の経営破綻は社長の責任と考えられますので、社長が会社と一蓮托生で自己破産することはやむを得ないとも言えます。

そのため、会社の破産を相談される段階で、ある程度自己破産をすることを予期されているケースが多いかと思います。

これに対し、離婚した夫または妻が住宅ローンを払えなくなった場合、連帯保証人となっていた妻または夫は、予期せぬ形で自己破産を避けられない状態になってしまうことがあります。

そこで、連帯保証をした状態で離婚をするような場合には、自己破産しなければならなくなった際、そのダメージを最小限に防ぐことができるように準備をしておくことが重要となります。

まず、住宅や車をローンで購入することはできるだけ避けるようにしてください。

住宅ローンの連帯保証で自己破産せざるを得なくなった場合、ローンを返済中の自宅や車を失うことになります。

また、クレジットカードを使用する場合、リボ払いの利用はできるだけ控えるようにしてください。

クレジットカードでの支払いであっても、1回払いのみの利用であれば、離婚した配偶者の住宅ローンについて連帯保証人としての返済を求められた場合でも、すぐにクレジットカードの利用を中止することで、そのクレジットカード会社を破産債権者とする必要がなくなります。

よって、クレジットカード会社が主に利用している信用情報機関であるCICおよびJICCに事故情報は登録されません。

この2つの信用情報機関は、自己破産についての官報の掲載歴を保存していないからです。

参考リンク:CIC・自己破産の登録は何年間ですか?

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