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弁護士による自己破産@千葉

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自己破産のメリット

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年4月23日

1 自己破産の特徴

自己破産の第一の特徴は、税金等の非免責債権(破産して免責を許可する決定を受けても免除されない債務)を除いて、破産手続が開始した時に存在したすべての債務が、免責を許可する決定によって免除されるという点にあります。

第二の特徴は、破産する方が所有する財産は、原則として破産管財人によって換価処分されてしまうという点です。

ただし、千葉地方裁判所(支部を含む)では、本稿執筆時点では、すべての財産を合算して99万円以内であれば、原則として、自由財産として手許に残すことができます。

第一の特徴は自己破産のメリット、第二の特徴は自己破産のデメリットに該当します。

本稿では、自己破産のメリットについてご説明します。

また、99万円を超える場合でも、超える部分について破産財団に組み入れれば、99万円までの部分は原則として手許に残すことができます。

2 経済生活の再建の早期達成

任意整理や個人再生の場合、3年から5年程度の期間にわたって返済を継続する必要があります。

そのため、それらの手続きを行っても、家計収支にそれほどの余裕が出ない場合は、経済生活の再建は遅れることになります。

自己破産の場合では、非免責債権以外の返済義務は免除されるため、返済の負担が無くなります。

そのため、経済生活の再建も早期に達成することができます。

生活に必要な支出、例えばお子様の教育費の支払いなどを控えていた場合などには、返済に充てていた収入を充てることができるようになります。

3 信用の回復

信用情報機関を利用している貸金業者やクレジットカード会社の債務は、すべて自己破産手続の対象となります。

そのため、自己破産手続が開始すると、その旨が信用情報機関に登録されることになります。

しかし、各信用情報機関が規定する一定期間を経過すると、事故情報は削除されることになります。

事故情報の登録期間は信用情報機関によって異なりますが、最も長い全国銀行個人信用情報センターの場合でも、破産手続開始決定から7年が経過すると事故情報は削除されます。

参考リンク:全国銀行個人信用情報センター「センターの概要」

信用情報機関からすべての事故情報が削除されれば、審査の厳しい住宅ローンを組むことも可能になります。

ただし、自己破産手続終了後に再度消費者金融等から借入れを行い、住宅ローンの申込みの際にその旨が信用情報に登録されている場合、通常は完済しないと審査は通りません。

また、貸金業者や金融機関が独自で信用情報を管理していた場合などにも、審査が通らないケースがあります。

4 自己破産を選択すべきケース

年齢の比較的若い方で、いずれ自宅を購入したいとお考えの場合は、無理に任意整理を選択するよりも、自己破産で早期に生活を再建し、信用回復を目指したほうがよいでしょう。

任意整理をして途中で返済が行き詰った場合、結局は自己破産を行わざるをえなくなり、そうなると事故情報が登録される期間も長くなるからです。

自己破産すべきかどうかお悩みの際には、当法人の弁護士にご相談ください。

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