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警察や検察の取調べの進め方や所要時間・回数はどのくらいですか?

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年5月18日

1 取調べのやり方は様々

警察や検察の取調べの進め方や所要時間、回数は、事件の内容、身体拘束がされているか、被疑者が自白をしているか、取調べを行う警察官や検察官の考え方や性格等によって千差万別です。

そのため、一概にはいえませんが、おおむね以下のような傾向があるかと思います。

2 重大な事件や複雑な事件の場合

重大な事件や複雑な事件の場合、取調べの所要時間や回数は多くなる傾向です。

後に行われる刑事裁判に備えて証拠を固める必要があったり、事件内容を把握する必要があったりするためです。

共犯者が多い組織的な犯罪等でも、このような傾向はあります。

3 身体拘束がされているかどうか

身体拘束がされている事件では、逮捕勾留期間が最大23日間と制限されているため、その期間内に取調べを終えようと、短期間に多くの頻度で取調べが行われる傾向にあります。

また、被疑者が留置場にいることが多く、捜査機関としても取調べがしやすいため、取調べが多数回になる傾向があるように思います。

身体拘束がされていない事件では、捜査機関が客観的証拠を集め、被害者や被疑者以外の事件関係者の事情聴取を終えた後、被疑者の取調べが行われる傾向です。

身体拘束がなされていない事件では、取調べ回数も、警察で1から3回程度、検察で1・2回ということが多いように思われます。

ただ、少ない回数で調書を作成する関係上、半日や一日中など、1回あたりの所要時間は長い傾向があるようです。

4 自白事件か否認事件か

被疑者が自白をしている場合は、事件の内容を一通り聴いて終わり、ということが多いので、所要時間や回数はそれほど多くない傾向です。

一方、被疑者が事件を否認している場合は、取調べの所要時間や回数が自白事件に比べて大きく増える傾向です。

捜査機関としては、長時間、多数回の取調べを行って、被疑者にプレッシャーをかけ、被疑者の心を弱らせて、何としてでも自白を得ようとします。

このような取調べが許されるのか、という問題はあるかと思いますが、現実的には、このような取調べも行われています。

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