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覚醒剤で刑事事件となった場合のQ&A
覚醒剤に関係する犯罪にはどのような種類がありますか?
覚醒剤に関係する犯罪は、覚醒剤取締法(以下「法」といいます。)という法律で規定されています。
主な類型は以下のとおりです。
覚醒剤の輸出入や製造を行うと、1年以上20年以下の拘禁刑(法41条第1項)、これらが営利目的の場合、無期もしくは3年以上20年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金刑の併科(法41条第2項)。
覚醒剤の所持、譲渡し、譲受けを行うと、1月以上10年以下の拘禁刑(法41条の2)、これらが営利目的の場合、1年以上20年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金刑の併科(法41条の2第2項)。
覚醒剤の使用等の場合、1月以上10年以下の拘禁刑(法41条の3)。
覚醒剤に関係する犯罪で逮捕された後はどう対応すればよいですか?
上で挙げたような覚醒剤取締法違反の事件類型の場合、罰金刑のみという刑罰は定められておらず、起訴されれば正式裁判が行われることになります。
また、特に覚醒剤の使用の場合、再犯率が高いこともあって、逮捕後から裁判が終了するまで、長期の身体拘束が続く可能性が高いです。
さらに、否認事件の場合は、取調べの対応が重要になるので、弁護士と相談し、適切に対応する必要があります。
そのため、早期に弁護士に依頼をすることをおすすめします。
弁護士に依頼するメリットを教えてください。
弁護士に依頼すると、早期に身体拘束から解放される可能性があります。
被疑者段階では、身体拘束からの解放が難しい場合がありますが、起訴後の被告人段階においては、罪を認めている自白事件の場合、弁護士に依頼して保釈申請を行うことによって、身体拘束から早期に解放される可能性があります。
次に、否認事件の場合、被疑者段階においては、取調べの対応につき、弁護士と相談をして適切に対応する必要があります。
また、起訴され正式裁判となった場合も、検察官の有罪立証に対し、弁護士から有効な主張を展開し、裁判官の有罪の心証を崩さなければなりませんので、やはり弁護士に依頼するメリットがあります。
一方、罪を認めている自白事件の場合、覚醒剤取締法違反の事件においては被害者との示談交渉等はありませんが、拘禁刑の期間を短くする、または執行猶予付き判決を得て実刑を避けるため、情状に関する弁護を行いますので、ここでも弁護士に依頼すれば、適切な弁護活動が期待できます。
露出(公然わいせつ)で刑事事件となった場合のQ&A 黙秘を続けていますが…















