千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

交通事故で通院する病院を変更することはできるのか

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年7月23日

1 交通事故で通院する病院は変更できる

日頃病院に通院されない方にとってはどこの病院が良いかをご存知ではない方も多くいらっしゃいます。

その中で、たまたま通院した病院の医師の対応が冷たいことや医師が早期に症状固定の判断をする可能性が高い場合などがあり、転院を検討される方もいらっしゃいます。

このような場合でも、通院する病院を変更することは自由ですので、転院することができます。

もっとも、転院には病院に対する注意点と保険会社に対する注意点があります。

2 病院に対する注意点

転院の際には紹介状をいただいた方が良いことが多いです。

自賠責保険においては、基本的には、事故から14日以内に生じた症状のみが事故と症状との相当因果関係があるものとして扱われるため、それ以降で転院する場合には、前医で診てもらった症状を引き続き後医でも一貫して診ていただくために紹介状がある方が無難です。

もっとも、前医との関係性がとても悪化しており、紹介状がもらえる状況ではなく、かつ、後医が紹介状が無くても受診できる場合などには、前医で診断を受けた傷病名や診ていただいていた症状などを後医にしっかりと伝えることによりカバーできることもあります。

その他、事故後すぐに転院を検討されている方は、後医の病院が紹介状は不要な病院であれば、紹介状が無くても問題ないことが多いです。

3 保険会社に対する注意点

保険会社が一括対応により治療費を支払っている場合には、転院先(後医の病院)の治療費の支払をしてもらうために、基本的には、保険会社に連絡することになります。

この場合に、転院の理由を聞かれることがありますので、答えられるように準備しておくことが大切です。

たとえば、病院が遠方で近くに転院したい、今の病院の営業時間が短いので営業時間が長い病院に転院したい、転院先の病院の評判が良い、など様々な理由がありますが、いずれにしてもスムーズに答えられるように準備しておくことが大切です。

4 交通事故の転院でお悩みの方は

交通事故の転院は、時期や状況によっては様々な悩ましい問題があります。

交通事故の転院でお悩みの方は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ