治療費の打ち切りとは
1 治療費の打ち切りとは
治療費の打ち切りとは、相手方の保険会社による治療費の支払いが終了することをいいます。
交通事故の被害に遭われた場合には、通常、加害者の保険会社が治療費の対応を行うこととなりますが、保険会社も無制限に治療費の対応を継続する訳ではありません。
事故状況や通院経過などを考慮し、保険会社として必要かつ相当な治療期間を経過したと判断する場合には、被害者に対する治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
2 治療費が打ち切られた後の手続きの流れ
⑴ 症状固定か否か(治療費の打ち切り後も治療を続けたい場合の対応方法)
治療費の支払いを打ち切られた時期が症状固定の時期とは限りません。
症状固定とは、平たくいうと、良くも悪くも大幅な症状の改善増悪が見られなくなった状態であるという医学的判断がなされた状況をいいます。
加害者の保険会社が、必要かつ相当な治療期間を経過したと判断しても、主治医はそのように考えていない場合があります。
このような場合には、治療費の打ち切り時期と症状固定の時期が一致しない可能性が出てきます。
この場合、被害者としては、主治医の診断する症状固定時期まで自己負担で通院した上で、通院終了後に加害者の保険会社に対し、症状固定時まで自己負担した分の治療費の支払いを求めていくこととなります。
なお、症状固定前であれば、第三者の行為による傷病届という書類を関係各所に提出することにより、交通事故の診療でも健康保険を使用できるため、被害者は、自己負担金額を抑えて治療を継続することができます。
⑵ 後遺障害等級申請
症状固定の判断を受けた後、症状が残存しているようであれば、後遺障害の申請をすることが可能となります。
後遺障害申請は、主治医に後遺障害診断書を作成してもらった上で、当該書類を診断書等の医療記録とともに、後遺障害認定機関に提出して判断を仰ぐこととなります。
後遺障害申請には、加害者の保険会社に任せる方法と、被害者自身で申請する方法があります。
前者を事前認定といい、後者を被害者請求といいます。
加害者側の保険会社は、交通事故被害者の方と対立関係にありますので、代わりに申請を行うにあたって、必要な書類を提出しなかったり、不必要な書類を提出したりすることがあります。
適切な後遺障害申請を行うためには、被害者請求の方法で申請することをおすすめします。
3 交通事故対応でお困りの際は弁護士まで
交通事故の被害に遭われた場合、加害者の保険会社は、突然、治療費の打ち切りを提案してくる場合があります。
加害者の保険会社は交通事故を日常的に扱っているのに対して、交通事故被害者の方にとっては、交通事故の対応は、一生に一度あるか否かの出来事となります。
そのため、加害者の保険会社と交通事故被害者の方との間には、大きな情報格差があります。
この情報格差を埋めるためには、交通事故に精通した弁護士に相談することが一番です。
医者にも専門分野があるように、弁護士にも専門分野があります。
交通事故も専門性を要求される分野の一つです。
交通事故対応に力をいれている法律事務所では、交通事故の法律相談に関して、相談料を無料としている弁護士事務所も少なくありません。
突然の治療費打ち切りなど交通事故対応でお困りのことがあれば、交通事故を得意とする弁護士までご相談されることをおすすめします。
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