治療費について被害者請求をすべき場合|千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

治療費について被害者請求をすべき場合

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年11月1日

1 相手方任意保険会社に一括対応を拒否され、人身傷害保険も使用できない被害者の場合

相手方が保険を使いたくないなどと主張し、相手方任意保険会社から一括対応されない場合には、ご自身側の任意保険で人身傷害保険(ご自身側の保険でご自身の治療費などを補償する保険)が使用できないかを確認する方が多いです。

その際、人身傷害保険に加入していない方や人身傷害保険を使うことができない場合には、負担した治療費を回収する方法として、被害者請求(相手方の自賠責保険会社に対して治療費等を請求する制度)を検討することが多いです。

自賠責保険は、治療費、通院交通費、休業損害や慰謝料などの合計で120万円が上限ですので、それを超える部分は、相手方や相手方の任意保険会社に請求することになります。

また、被害者請求は必ず認定されるものではなく、事故が軽微である場合には、事故と負傷との間の因果関係が否定されてしまうこともあります。

被害者請求を行う前には、交通事故に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。

2 相手方が任意保険に加入していない場合で人身傷害保険も使用できない被害者の場合

相手方が任意保険に加入していない場合で人身傷害保険も使用できない場合も、負担した治療費を回収する方法として被害者請求を検討することが多いです。

この場合も、自賠責保険の上限は治療費等の合計で120万円になりますので、それを超える部分は相手方に請求することになります。

3 短期で治療費の支払い(一括対応)を打ち切られた被害者の場合

自賠責保険の枠(120万円)が残っているにもかかわらず、短期で一括対応を打ち切られた場合にも、その後に負担する治療費を回収する方法として被害者請求を検討することが多いです。

4 被害者請求を検討されている方は

被害者請求を行う際には、上限額や因果関係など気をつけるべきことが多くあります。

特に、因果関係が認められない場合には、治療費だけでなく慰謝料なども認められないことになるため、注意が必要です。

被害者請求を検討されている方は、事前に、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

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