加入している保険会社が相手方と同じ場合の注意点
1 加入している保険会社が同じだった場合
交通事故の被害者となった場合、壊れてしまった車等の修理や通院中の治療費の負担、損害賠償については、基本的に相手方保険会社が対応してくれることが多いです。
その際、相手方保険会社とご自身の保険会社が同じ会社だった場合、今後の対応に支障が生じるのかと不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
結論からいうと、ほとんど支障が生じることはないといえます。
基本的に同じ保険会社といえども、担当部署や担当者は異なり、一人の担当が相手方と被害者側の両方に立つということはありません。
「自分の保険会社が相手方に味方するのではないか」というようなことはありませんのでご安心ください。
逆に、自分の加入している保険会社が相手方と同じであるからといって、相手方保険会社が特別ご自身に有利に動いてくれるということもありません。
2 保険会社が相手方と同じだった場合の注意点
加入している保険会社が相手方と同じだった場合の注意点としては、弁護士の使い方について2つあります。
⑴ 保険会社から弁護士を紹介してもらえない
1つ目は、加入している保険会社から弁護士を紹介してもらえないことがある点です。
加入している保険会社も相手方保険会社も同じ顧問弁護士ということになるので、紹介してもらうことができません。
とはいえ、弁護士に依頼できないというわけでもありません。
ご自身で交通事故に強い弁護士を探していただく必要がありますが、弁護士に交通事故対応を依頼することはもちろん可能です。
⑵ 弁護士を依頼した場合の対応
2つ目が、弁護士を依頼した場合の動き方です。
詳しくは交通事故に詳しい弁護士に個々の事案に応じて話を聞いていただくのが一番ですが、案件によっては、弁護士が介入していることをどのタイミングで相手方保険会社に伝えるかが重要となる場合があります。
加入している保険会社の弁護士費用特約を使うとすると、相手方保険会社にもそのことが自動的に伝わってしまう可能性があります。
そのため、弁護士を依頼した場合にどのように相手方保険会社や加入の保険会社に弁護士のことを知らせるかについては、よく弁護士と相談した上で動いていくことが重要となります。
もちろん、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼した方が、よりよい解決を目指すことができる場合も多いです。
弁護士に依頼するのはやめようとご自身で判断してしまう前に、まずは一度、ご相談いただければと思います。
3 保険会社対応に迷ったら弁護士法人心 千葉法律事務所へ
当法人は、交通事故の被害者救済を旨としておりますので、特定の保険会社の顧問等にはなっておりません。
もし保険会社関係のことでお困りの方は、弁護士法人心 千葉法律事務所までご相談ください。
交通事故の案件を集中的に取り扱っている弁護士が、適切な対応についてサポートさせていただきます。
交通事故では、過失割合や治療費の打ち切り、慰謝料の請求など様々な場面で問題が生じる可能性があります。
そのようなときに保険会社への対応をご自身で行うのは、心身の負担も大きくなるかと思います。
当事務所は事故直後からご相談いただけますので、相手方と保険会社が同じで今後の手続きに不安があるという方も、安心してご相談いただければと思います。
交通事故に関する保険 交通事故で日常生活賠償特約が使えるケースについて






















