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交通事故被害相談@千葉

交通事故で日常生活賠償特約が使えるケースについて

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月17日

1 日常生活賠償特約

日常生活賠償特約は、正式には「日常生活賠償責任補償特約」といいます。

日常生活の事故によって他人を死傷させたり、他人の物を壊したりすることによって損害賠償責任を負った場合に、その損害賠償額を補填してくれる特約です。

ほぼ同じ内容の補償で、個人賠償責任補償特約というものもあり、保険会社や商品により名称が異なることがあります。

2 補償の範囲

多くの保険会社の日常生活賠償特約は、国内の事故に限定していることが多いです。

対象となる人は、記名被保険者の他、その同居の家族や、別居の未婚の子にも広げている保険会社が多いので、そのような場合は、ご家族に1つの特約が付帯されていれば大丈夫です。

3 補償される例

日常生活と一言でいっても、その範囲は非常に広いです。

日常生活賠償特約で補償される例としては、例えば以下のようなケースがあります。

  • ・飼い犬が他人にケガをさせた場合
  • ・子どもが他の子どもにケガをさせた場合
  • ・お店で商品を壊してしまった場合

このように様々なケースが想定されますが、同居の家族にケガをさせた場合など、補償されないケースもありますのでご注意ください。

4 交通事故で日常生活賠償特約が使えるのは

交通事故でこの特約が使えるのは、例えば自転車を走行している最中の事故が挙げられます。

歩行者にケガを負わせてしまった場合や、自動車と衝突して自動車を損傷させてしまった場合などです。

自転車で事故を起こした場合、自動車の自賠責保険に当たるような強制保険がありません。

ですから、日常生活賠償特約などの保険に入っておくことで、相手方の補償について自己負担を防ぐことができます。

最近では、ほとんどの都道府県で自転車保険の加入が義務づけられていますが、日常生活賠償特約が付いていれば、この加入義務も満たすことができます。

参考リンク:千葉県・千葉県では自転車保険への加入が義務化されました(令和4年7月1日から)

5 日常生活賠償特約の選び方

保険内容によって補償範囲が異なるので、よく確認して決めることが大切です。

当然のことながら、上限額なども違いますが、自転車事故で被害者を死亡させてしまうなどの高額賠償事例も多数出ていますので、このような場合にも対応できるものだと安心です。

また、示談代行がついているかどうかも参考にしていただくとよいかと思います。

示談代行がついていると、相手方とのやり取りを自分が直接しないで済みますが、そうでないと自分で対応するか弁護士に依頼するなどの対応が必要です。

6 交通事故に詳しい弁護士に相談を

交通事故は突然起こるものですので、実際に自分が当事者となった際に、事故直後から冷静に対応するのは難しいこともあるかと思います。

「相手方から請求されたらどうしよう」「自分が被害者ではあるけど相手にも損害があるからその分を支払わなければいけない」といったことがある場合、どの保険が使えるか、どのような対策があるか、交通事故に詳しい弁護士に相談をするのがおすすめです。

当法人では事故直後からご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

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