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交通事故被害相談@千葉

交通事故に関する保険

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月17日

1 交通事故に関する保険は大きく分けて2種類

交通事故に関する保険は、大きく分けて「自賠責保険」と「任意保険」の2種類になります。

ここではこの2種類の保険について、それぞれの特徴や特約についてご説明いたします。

なお、ご自身が加入している保険の補償範囲や保険限度額などについて不明な点や疑問点がある場合は、保険証券や約款などをご覧いただくか、契約している保険会社に確認することをおすすめします。

2 自賠責保険

自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するために、自動車損害賠償保障法によって、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険です。

加入が義務付けられていることから「強制保険」とも呼ばれています。

自賠責保険は、自動車の運行で他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険となっておりますので、物損事故は対象外です。

また、被害者1名につき、傷害の場合は120万円、死亡の場合には3000万円が保険金の限度額となっています。

後遺障害が残った際は、例えば常時介護を要する場合は4000万円など、障害の程度によって限度額が変わってきます。

参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト・限度額と補償内容

3 任意保険

任意保険とは、車の運転者等が任意に加入する保険です。

任意保険に加入することで、自賠責保険ではカバーできない損害について補償を受けることが可能となります

主な保険や特約として、以下のようなものがあります。

⑴ 対人賠償保険

交通事故によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、自賠責保険で支払われる限度額を超える損害賠償額に対して保険金が支払われる保険です。

⑵ 対物賠償保険

交通事故によって、車や家屋や物など他人の財物に与えた損害について、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われる保険です。

多くの場合、ガードレールや信号等に与えた損害も補償の対象になっています。

⑶ 人身傷害保険

交通事故によって自身や同乗者が死傷した場合に、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などの実損額が、過失割合による減額なく、保険金額を上限として支払われる保険です。

契約内容によっては、歩行中や自転車乗車中に車に衝突された場合の損害が補償されるものもあります。

⑷ 弁護士費用特約

自動車に関する被害事故などで、相手方に対する損害賠償請求などについて弁護士に相談したり委任したりする際の費用について補償される特約です。

交通事故では、過失割合、治療期間、後遺障害、損害賠償額の算定など、様々な場面で法的な問題が生じることがあります。

こうした時には、法律の専門家である弁護士に相談・依頼すると、より適切な賠償を受けられる可能性があります。

お使いの保険に弁護士費用特約が付帯していれば、万一の時も安心して弁護士に相談や依頼をすることができます。

4 交通事故のご相談は当法人へ

交通事故の被害に遭った際、事件解決までの流れや損害賠償額の妥当性など、様々な場面で疑問が出てくるかと思います。

当法人ではすべての保険会社の弁護士費用特約をご利用いただけますし、この特約がない場合は相談料と着手金を原則無料としております。

弁護士費用特約についてはこちらをご覧ください。

また、電話・テレビ電話での相談にも対応しており、交通事故被害に遭いお困りの方が相談しやすい環境を整えています。

千葉で交通事故に関してお悩みの方は、当法人へお気軽にご相談ください。

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