「自己破産の手続」に関するお役立ち情報
同時廃止の基準について
1 破産法216条1項
破産法216条1項は、「裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。」と規定しています。
破産手続開始の決定と同時に破産手続の廃止の決定が行われますので、この手続は同時廃止と呼ばれています。
同時廃止の場合、破産管財人は選任されませんので、管財費用を準備する必要は無くなります。
2 財産の基準
破産法216条1項の「破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」というのは、各地方裁判所によって基準が設けられています。
ここでは、千葉地方裁判所の基準について説明します。
3 現金
99万円までの現金は法定自由財産といって、自己破産の手続きにおいて破産者が自由に処分できる財産とされています。
しかし、同時廃止の基準との関係では、33万円以上の現金がある場合は原則として管財事件となります。
33万円以上もの現金を所持している場合、財産目録には現金の他にめぼしい財産が記載されていなかったとしても、財産目録に記載のない財産が存在する可能性が高くなると考えられているためです。
4 預貯金、保険、有価証券、退職金請求権など
現金以外の財産については、財産の種類毎に合計額を算出し、一つでも20万円を超える種類の財産がある場合は、原則として管財事件となります。
例えば、預貯金の口座が3口座あり、その残高の合計金額が25万円の場合、原則として管財事件となります。
他方で、預貯金が15万円、保険(解約返戻金の金額で算出します)が15万円の場合は、原則として同時廃止となります。
自己破算における保険の扱いについては、こちらのページもご覧ください。
なお、破産申立て直前に預貯金等を出金等して現金化した場合、その財産は現金として評価されます。
以前は、申立て直前に現金化した場合は、現金化する前の種類の財産と見なされていましたが、変更されました。
また、退職金請求権は、今(厳密には破産開始決定時)に自己都合退職したと想定した場合に受領できる金額の8分の1が、財産と見なされます。
ただし、退職が間近に迫っている場合は、4分の1になります。
5 同時廃止の基準について見逃されやすい点
⑴ 否認権を行使できる場合
債務者が弁護士に破産手続きを委任し、銀行や消費者金融会社への返済をストップしたにもかかわらず、親族など一部の借り入れについて返済を継続する「偏頗弁済」を行っていた場合、破産手続きにおいて、破産管財人は否認権を行使してその親族等が債務者から受領した弁済金の破産財団への返還を請求することが可能な場合があります。
例えば偏頗弁済にあたる金額が30万円の場合、当該債務者には30万円の返還を求める権利があると言えますので、通常、同時廃止にはならず管財事件となります。
夫婦で、主に収入を得るのが夫の場合、夫は毎月生活費を妻に渡すのが通常です。
これは夫婦間の協力義務に基づく義務の履行ですので、とくに否認権行使との関係での問題はありません。
しかし、生活費として相当な額をはるかに上回る金額を妻に継続的に渡していた場合、その上回る部分は贈与と解釈され、破産管財人による否認権行使の対象となる可能性があります。
そうなると、同時廃止にはならず、管財事件となる可能性があります。
⑵ 個人事業主について
会社員や派遣社員等、雇用契約に基づいて収入を得ている場合は、一定の金額の給料が被用者の銀行口座に振り込まれるのが通常であり、収入の把握は比較的容易です。
しかし、個人事業主の場合、短期的に多額の売上をあげることが可能である場合もあり、また現金決済もありますので、収入の把握が困難な場合があります。
そのため、個人事業主の破産の場合は、収入および財産の調査のため、管財事件とされる場合が多くなります。
なお、個人事業主でも、荷物の配達の下請けや大工の一人親方の場合は、短期的に多額の売上を上げることはほとんどなく、また、収入金額も注文者が交付する明細等で明らかになる場合が多いですので、破産する個人事業者にめぼしい財産がない場合は、通常は同時廃止で問題ありません。
個人事業主だからといって絶対に管財事件になるというわけではありませんので、注意が必要です。
自己破産手続で裁判所に納める費用について 免責観察・調査型の管財事件




















