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警察や検察から連絡が来ないということは不起訴になったということですか?
1 捜査継続中の場合
刑事事件で被疑者となり、捜査の対象となっているにもかかわらず、警察や検察から連絡が来ない場合、不起訴になったから罪に問われないと思われるかもしれませんが、いろいろな状況が考えられますので、以下で解説します。
まず、警察や検察での捜査は、一般の方が思われているよりも時間がかかることが多いです。
例えば、何らかの犯罪行為を行い、その場で警察署へ連れていかれ、取調べを受けた上で、逮捕・勾留されることなく帰されたとします。
この警察での取調べで、今後警察や検察から改めて呼び出しがあると言われたら、一般の方の感覚だと1・2週間で連絡が来るように思われるかもしれませんが、そのように早期に連絡が来ることは珍しいです。
身柄拘束がなされていない在宅事件の捜査の場合、客観的な証拠の調査、被害者や事件関係者の事情聴取を先に行い、被疑者の取調べをその後に行うケースが多いので、再度被疑者が呼び出されるのは、早くても1か月程度、複雑な事件だと半年以上が経過してからのこともあります。
このように、警察や検察から連絡がこなくても、単に捜査に時間がかかっているだけ、ということが往々にしてあり、この場合、捜査中ですので、不起訴になったということではありません。
2 不起訴となっている場合
かなりまれなケースですが、呼び出しがなされないまま捜査が進展し、いつの間にか不起訴になっていることがあります。
意外に思われるかもしれませんが、検察が不起訴処分をした場合、被疑者になんの連絡もしてこないことがほとんどだという点には注意が必要です。
このことは、被疑者に弁護士がついている場合も同様で、被害者と示談交渉を行い、示談がまとまって、示談書を検察に提出している場合でも、不起訴になった頃合いを見計らって、弁護士から検察に電話し、不起訴になったかどうか確認します。
そのため、警察や検察から連絡が来ない場合、不起訴になっているケースもある、ということになります。
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