後遺障害の慰謝料と逸失利益
1 後遺障害慰謝料について
⑴ 後遺障害慰謝料の相場
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛等に対する賠償として、事故の相手方へ後遺障害慰謝料を請求することができます。
後遺障害慰謝料の金額は、その等級によって異なります。
各等級の相場は、以下のとおりとなります(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)。
- 1級 2800万円
- 2級 2370万円
- 3級 1990万円
- 4級 1670万円
- 5級 1400万円
- 6級 1180万円
- 7級 1000万円
- 8級 830万円
- 9級 690万円
- 10級 550万円
- 11級 420万円
- 12級 290万円
- 13級 180万円
- 14級 110万円
⑵ 自賠責基準に注意
もっとも、保険会社が提示する慰謝料の額は、上記の金額とは限りません。
保険会社は、自賠責基準で示談金を提案することが多いです。
令和2年4月1日以降の事故の自賠責基準の後遺障害慰謝料については以下のとおりとなります。
- 1級 1650万円または1150万円
- 2級 1203万円または998万円
- 3級 861万円
- 4級 737万円
- 5級 618万円
- 6級 512万円
- 7級 419万円
- 8級 331万円
- 9級 249万円
- 10級 190万円
- 11級 136万円
- 12級 94万円
- 13級 57万円
- 14級 32万円
自賠責基準は、相場より低額であることが多いため、自賠責基準で提案された示談金で示談する前に、弁護士に相談されることをおすすめします。
2 逸失利益について
⑴ 計算方法
後遺障害が認定された場合、後遺障害がなければ得られたであろう利益(収入)として、逸失利益を請求することができます。
逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算定することが一般的です。
労働能力喪失率は、基本的には後遺障害の等級によって異なります。
具体的には以下のとおりです。
- 1~3級 100%
- 4級 92%
- 5級 79%
- 6級 67%
- 7級 56%
- 8級 45%
- 9級 35%
- 10級 27%
- 11級 20%
- 12級 14%
- 13級 9%
- 14級 5%
労働能力喪失期間は、基本的には、症状固定時の年齢から67歳までの期間とされます。
なお、症状固定時の年齢から67歳までの期間よりも症状固定時の年齢から平均余命のまでの期間の半分の方が長期の場合には、症状固定時の年齢から平均余命までの期間の半分が労働能力喪失期間とされることがあります。
⑵ 具体例
令和2年4月1日以降に発生した交通事故で、基礎収入が500万円のサラリーマン、症状固定時の年齢が49歳の男性、後遺障害6級認定の場合で考えてみます。
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
に当てはめると、
「500万円×労働能力喪失率67%×労働能力喪失期間18年に対応するライプニッツ係数13.7535」
となり、計算すると4607万4225円が相場になります。
もっとも、実際には上下する可能性がありますので、金額の算定については弁護士にご相談ください。
後遺障害が認定されるまでにかかる期間 むちうちで手にしびれが残ってしまった場合の後遺障害認定























