交通事故の示談交渉|千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

交通事故の示談交渉

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年12月18日

1 交通事故の示談とは

交通事故の被害に遭った場合の「示談」について、わかりやすく言うと、話合いによって解決することです。

相手方が任意保険に加入している場合、通常は、その保険会社と話合いをすることになります。

2 示談が打診される時期

交通事故が発生した後、お怪我の治療がひと段落すると、相手方の任意保険会社の担当者から示談の提案がなされます。

保険会社の提示してくる示談案は、自賠責基準に基づきなされることが多いです。

3 自賠責保険と任意保険

自賠責保険は強制加入の保険であり、その制度趣旨は自動車事故における最低限度の賠償です。

最低限度の補償であるため、対人賠償には制限があります。

たとえば、傷害による損害の限度額は120万円となっています。

そのため、限度額を超えた部分は、原則加害者本人の負担となります。

ところで、自動車事故は甚大な被害をもたらすことが少なくなく、万が一事故を起こしてしまった場合の賠償金額が膨大な額となるケースも多くあります。

そのため、多くの人は、自賠責保険の限度額を超えた部分を自分で負担するリスクを避けるため、対人賠償無制限の任意保険に加入しているのです。

4 自賠責基準は最低限度の賠償

しかし、相手方の保険会社と示談する際には、「自賠責保険の基準に従って可能な限りお支払いします」等の説明を受けることがあります。

自賠責は最低限度の補償をするためのものであり、任意保険はその最低限度を超えた部分を補償するためのものです。

つまり、任意保険会社は、自賠責基準の範囲内で保険金を支払う場合、自社の損失とはならないのです。

「自賠責の基準に従って可能な限りお支払いします」という言葉の裏には、「自賠責の基準に従って最低限度しか支払いません」という意味が含まれていることがお分かりいただけるかと思います。

5 示談する前に必ず弁護士に相談する

相手方保険会社から提示される示談案は、あくまで相手方保険会社の基準によるものです。

これは、先述したとおり、最低限の補償である自賠責の基準に準じていることが多いです。

そのため、提示される金額は必ずしも適切とは限らないこともあります。

一度示談に応じてしまうと、通常はそれ以上の支払いを求めることはできなくなってしまいます。

保険会社からの示談の提示を受けたら、それに応じる前に、その金額が適切かどうかについて弁護士に相談することをおすすめします。

当法人では、損害賠償額(示談金)無料診断サービスを提供しています。

交通事故の被害に遭い、示談についてお悩みの方は、ぜひご活用いただければと思います。

6 示談交渉を弁護士に依頼するメリット

当法人の弁護士は、交通事故案件を多数取り扱っているため、弁護士が間に入ることで、保険会社との情報格差はなくなります。

また、弁護士が間に入って交渉することで、最低限度の補償である自賠責基準ではなく、より適切な補償である裁判所・弁護士基準での交渉が可能となります。

交通事故の示談交渉は、当法人へご相談ください。

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示談交渉ではどのようなことが問題となりやすいか

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年10月19日

1 損害項目が抜けていることがある

保険会社の提案する示談書や計算書の中には、本来支払われるべき損害項目が抜けていることがあります。

たとえば、タクシーを使用して通院したことがあるにもかかわらず、タクシー代が計上されていないことや駐車場代が発生しているにもかかわらず駐車場代が計上されていないことがあります。

また、主婦の休業損害や自営の方の休業損害などが支払われるべきであるにもかかわらず計上されていないこともあります。

損害項目が抜けていないかを示談前に確認することが大切です。

2 慰謝料が相場より低額であることがある

保険会社から提案される示談金については、相場より低額である自賠責基準や任意保険基準で計算されることも多いです。

たとえば、むち打ちの方、過失割合当方0対相手方10、治療期間90日、実治療日数35日の場合には、自賠責基準の慰謝料は、90日✕4300円=38万7000円>35✕2✕4300円=30万1000円であるため、30万1000円が自賠責基準の慰謝料になります。

これに対して、弁護士基準(裁判基準)の慰謝料は53万円が目安になります(いわゆる赤い本参照)。

このように、治療が短期で終えられた方であっても、自賠責基準と弁護士基準の慰謝料で大きな違いが生じることがあるので、示談前に、交通事故に詳しい弁護士に相談することが大切です。

3 後遺障害が認定された場合はより注意が必要

後遺障害が認定された場合には、保険会社が自賠責基準の慰謝料で提案することが多いため、特に示談金の金額に注意が必要です。

たとえば、弁護士基準の後遺障害慰謝料は、1級が2800万円、8級が830万円、14級が110万円が相場とされていますが(いわゆる赤い本)、自賠責基準の慰謝料は、1級が1650万円または1150万円、8級が331万円、14級が32万円になり、大きな金額差があります。

後遺障害が認定された場合には、示談金が適正であるかをより注意して確認することが大切です。

4 弁護士に依頼しないと相場の金額を出さないことがある

保険会社は、弁護士に依頼しないと相場の金額を出さないことがあります。

示談交渉の際には交通事故に詳しい弁護士に依頼すると安心です。

示談交渉はどのくらいの期間かかるのか

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2023年4月13日

1 示談金提示後にすぐに交渉を行う場合

保険会社からの示談金提示後にすぐに交渉に入る場合には、相手方保険会社の対応の早さ等にもよりますが、賠償金を計算する資料が揃っていれば、おおよそ1~3か月程度で解決まで至ることが多いです。

2 通院中で症状固定前の場合

通院中で症状固定前の場合には、通院が区切りになるか、または、症状固定後に正確には賠償金の計算を行うことができます。

そのため、通院中で症状固定の場合には、最終的な示談金を確定するための示談交渉には入れません。

3 後遺障害申請を行う資料が揃っている場合

後遺障害申請を行う資料が揃っている場合には、後遺障害申請を行った後に示談交渉を行うことが通常です。

自賠責保険会社への後遺障害申請は、内容にもよりますが、その審査に1~6か月程度要することが通常です。

そのため、後遺障害申請を行う資料が揃っている場合であっても、その時点から最終的な示談解決に至るまで、2~9か月程度要することが多いです。

4 示談金の交渉は弁護士に依頼することがオススメ

保険会社は低い示談金を提案することも多いです。

たとえば、後遺障害14級が認定された事案で、後遺障害慰謝料として110万円が相場(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)であるにもかかわらず、自賠責基準である32万円しか提案されていないことがあります。

後遺障害が認定されていない事案であっても、たとえば、通院期間90日、実通院日数30日の打撲や捻挫の負傷をされた方であれば、本来の慰謝料は53万円が相場(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)であるにもかかわらず、自賠責基準である25万8000円(実通院日数30日×2×4300円、令和2年4月1日以降の事故に適用される自賠責基準)で提案されることもあり得ます。

また、弁護士が依頼を受けて示談交渉を行わないと、相場の金額を出さないと主張する保険会社も少なくありません。

交通事故の示談交渉でお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人心 千葉法律事務所にご相談ください。

交通事故の示談交渉における注意点

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年5月26日

1 過失割合を確認する

交通事故被害に遭い、車両などに損害が生じたり、ケガをしたりした場合、通常は相手方の保険会社と示談交渉を行うことになります。

示談交渉は最終的には金額の交渉になりますが、それに先立って、まず過失割合をきちんと確認することが重要となります。

特に、物損と人損がある場合、先に物損について示談が行われるケースが多いですが、物損の示談における過失割合が、人損の示談時にも適用されることがほとんどです。

そのため、物損の示談交渉時に過失割合について安易に妥協すると、人損の示談交渉時に不利益を被ることになりかねないので注意が必要です。

2 損害項目を確認する

交通事故被害における主な損害項目としては、治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料といったものがあります。

また、後遺障害等級が認められた場合には、主な損害項目として、後遺障害慰謝料や逸失利益があります。

示談交渉は、多くの場合、まず相手方保険会社から示談案が提示されるので、提示があったときに、損害項目がきちんと記載されているか確認することが重要になります。

3 示談前に専門家にチェックしてもらう

相手方保険会社からの示談案は、慰謝料が低額であったり、本来支払われるべき家事従事者としての休業損害がゼロとされていたりすることもあり、必ずしも適切とは限りません。

いちど示談をすると、原則、相手方に対して追加で損害賠償を求めることはできなくなるので、示談前に、損害項目は適切に記載されているか、各損害項目の金額は適切か、弁護士などの専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。

4 交通事故の示談交渉のご相談は当法人へ

交通事故の示談交渉において、相手方保険会社は多くの知識やノウハウを持っているため、被害者の方が直接やり取りするのは難しいケースが少なくありません。

また、相手方保険会社の示談の提案額が不当に低額であることも少なくありません。

当法人は、交通事故担当チームをもうけ、これまで多くの交通事故案件を解決しており、相手方保険会社との交渉についても、多くの知識やノウハウを持っています。

また、当法人は、相手方保険会社の示談案について、無料で示談金チェックを行っております。

千葉にお住まいで、交通事故の示談案を受け取られた方、示談交渉でお困りの方は、どうぞ当法人までご相談ください。