交通事故証明書について
1 交通事故を証明するための書類
交通事故証明書は、交通事故が発生した事実を証明する書類です。
この書類には、交通事故の発生日時、発生場所、交通事故の当事者の氏名、住所、生年月日、交通事故に関係する車両の種別と車両番号、交通事故の類型(追突、正面衝突など)などが記載されています。
この証明書を発行してもらうためには、警察に交通事故を届け出ている必要があります。
警察に連絡するのを忘れていた等という場合は発行されませんので、交通事故に遭った場合は必ず警察に届け出るようにしてください。
参考リンク:自動車安全運転センター・交通事故に関する証明書
2 交通事故証明書の取寄せ方法
交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行しています。
交通事故証明書の発行の申請方法としては、以下のようなものがあります。
- ・警察署や交番、自動車安全運転センターの事務所等で入手できる申込用紙に記入して、郵便局・ゆうちょ銀行で費用を払い込んで申請する方法
- ・自動車安全運転センターの事務所の窓口で申請する方法
- ・自動車安全運転センターのウェブサイトからインターネットで申請する方法
いずれの場合も、交通事故の発生日時、発生場所、届け出た警察署等を事前に確認しておくと、手続きをスムーズに行うことができるかと思います。
なお、交通事故証明書は、人身事故の場合は事故から5年、物損事故の場合は事故から3年経過すると、原則発行されないので注意が必要です。
交通事故証明書の発行の申請に関して、詳細は自動車安全運転センターのウェブサイトをご参照いただくとよいと思います。
参考リンク:自動車安全運転センター・申請方法
3 交通事故のご相談は当事務所へ
交通事故証明書は、事故対応の様々な場面において必要となる書類です。
例えば、以下のようなときに交通事故証明書が必要となるケースがあります。
- ・自賠責保険へ保険金を請求するとき
- ・任意保険会社へ保険金を請求するとき
- ・労災保険給付を請求するとき
- ・損害賠償請求の裁判をするとき
警察に届け出ず、交通事故証明書がないと、損害賠償請求にも影響が生じる可能性がありますのでご注意ください。
もっとも、交通事故証明書は、事故があったことを証明するものであり、事故原因や過失割合等について証明するものではありません。
交通事故でそのような点で争いが生じた場合は、実況見分調書等、その他の証拠等もふまえて対応する必要があります。
交通事故では、過失割合、治療期間、後遺障害の有無、損害賠償額(特に慰謝料額)など、相手方と協議を行うべき事項が多数あり、争いとなることも少なくありません。
そのようなときは、交通事故に詳しい弁護士にお早めにご相談されることをおすすめします。
当法人は、交通事故チームを設け、多数の交通事故案件を集中的に扱っており、交通事故に関する膨大な知識やノウハウを蓄積しています。
千葉にお住まいで交通事故でお困りの方は、弁護士法人心 千葉法律事務所までご相談ください。






















