千葉で『交通事故』に強い弁護士

交通事故被害相談@千葉

交通事故の際に頭を打った場合の注意点

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2026年5月25日

1 事故直後の対応

交通事故で頭を打った場合、まずは速やかに医師の診察を受けることが重要です。

事故直後から意識が朦朧としている、ふらついて歩けない等という場合はもちろんですが、初めは出血や痛み、めまいといった自覚症状がない場合でも、脳の出血などにより水面下で症状が進行している可能性もあるため、注意が必要です。

自己判断で通院しないということはせず、必ず医師の診察を受けるようにしましょう。

2 後遺障害について

交通事故において頭を打った場合、運動麻痺や感覚障害が生じる可能性がある他、脳自体への衝撃や出血などの影響により、記憶障害や注意障害などのいわゆる高次脳機能障害と呼ばれる症状が発生することがあります。

高次脳機能障害についてはこちらをご覧ください。

これらは、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所により後遺障害として認定されれば、交通事故における後遺障害の一種として、慰謝料や逸失利益(後遺障害によって失った将来の収入)などの賠償を受けることができます。

後遺障害として認定されるためには、以下のような点が判断基準となります。

  1. ①事故後に意識障害(意識不明の状態が続くなど)が一定期間発生しているか否か
  2. ②MRIなどの画像検査により脳の損傷が認められるか否か
  3. ③記憶障害や注意障害といった特有の症状が発生しているか

3 後遺障害の等級について

具体的な症状の程度や日常生活へ与えている影響の大きさを考慮し、以下の1級から9級の等級が認定される可能性があります。

1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

例えば、以前の職場で働くこと自体はできる場合でも、以前と比べ記憶力や注意力が減少しミスが増えてしまっているような場合には、上記の7級4号や9級10号が認定される可能性があります。

4 交通事故で頭を打った場合は弁護士へ

頭を打った場合の症状については、後遺障害の認定についても気を付けなければならないポイントが多くあります。

交通事故に遭い頭部を打った場合には、速やかに医師の診察を受けたうえで、早めに弁護士へご相談ください。

交通事故や後遺障害に詳しい弁護士であれば、今後どのような点に気をつけるべきか等について具体的なアドバイスを受けられることが期待できます。

弁護士法人心 千葉法律事務所では、事故案件を得意とする弁護士がお悩みをお伺いいたします。

高次脳機能障害を含む後遺障害申請についてもしっかりサポートできる体制を整えておりますので、安心してご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ