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Q&A

破産管財人との面接では何をするのですか?

  • 文責:弁護士 松井大幸
  • 最終更新日:2025年8月21日

1 破産管財人による面接

自己破産手続で管財事件となった場合、千葉地方裁判所では、通常、破産手続開始決定の2、3週間後に破産管財人の面接が行われます。

破産手続開始決定後に破産管財人と面接の日程調整を行い、破産管財人の法律事務所で面接が行われます。

所要時間は30分から60分程度になるのが通常です。

破産管財人面接の際は、破産手続開始決定後に通帳記入した通帳や破産手続開始決定時までの入出金明細など、破産手続開始決定時の預貯金残高が分かるもの、および破産管財人から特に指示のあった書類等を持参します。

2 破産管財人面接の目的 その1

⑴ 裁判所に報告する事項の確認

破産手続の申立書には、申立人(破産者)の財産状況や仕事、家族、住居の状況、破産申立てに至った事情や家計の状況を記載します。

この点、破産管財人は、破産法157条等の規定にしたがい、破産者の財産や仕事等の状況、破産手続開始の決定に至った事情について、裁判所に報告する必要があります。

千葉地方裁判所では、破産手続開始の約1か月後までに報告書を提出しなければなりません。

そこで、破産管財人は、報告すべき事項について、面接の際に、申立書に記載されている内容を基に破産者に確認することになります。

⑵ 財産に関する協議・説明

自由財産の拡張を希望する財産がある場合は、面接の際に破産管財人の意向を確認し、協議します。

なお千葉地方裁判所では、99万円までであれば原則として自由財産の拡張が認められます。

また、破産管財人が処分することになる財産(不動産等)がある場合は、鍵の引き渡しや管理状況の説明を行います。

3 破産管財人面接の目的 その2

破産手続の申立書には、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由の有無についても記載します。

免責不許可事由なしと申立書に記載されている場合は、破産管財人は、破産者が提出した資料や面接の際の聴き取りによって、本当に免責不許可事由がないのかどうかということを調査します。

申立書に免責不許可事由ありと記載されている場合は、破産管財人は、その具体的内容について面接で破産者から聞き取りを行います。

そして、裁量免責が相当との意見を出すにあたり必要があると判断した場合は、面接の際に、破産者に対し、反省文や家計表の作成を指示することがあります。

破産管財人面接で行われることは以上となります。

千葉地方裁判所管内で行われる面接では、通常、代理人となった弁護士が同行することになりますので、そこまで心配される必要はないかと思います。

何かご不安なことがあれば事前に弁護士にご相談いただき、当日はリラックスして面接に臨んでください。

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