Q&A
自己破産の免責とはなんですか?
1 免責という言葉
免責という言葉は、専門用語でもないですので、みなさんも聞いたこと、または見たことがあると思います。
例えば、自動車保険等の保険の契約をした際に、保険証券等の書類に「免責」や「免責金額」という言葉が出てきますが、この場合の免責とは、損害が発生しても保険会社が保険金の支払義務を負わない場合を言い、免責金額とは、損害が発生した場合に被保険者等が自己負担する額として保険契約時に設定する金額を指します。
また、憲法は免責特権という権利を定めていますが、これは、議院で行った演説・討論・表決について国会議員は院外で責任を問われないという特権になります。
2 自己破産での免責とは
破産法に規定されている免責とは、借金等の負債の支払義務を免れることを意味します。
ただし、厳密に言うと、裁判所によって免責が許可され、それが確定した場合は、借金等の負債について、裁判によって支払いを強制されることが無くなるということで、免責が確定した後に任意に返済した場合は、その返済は存在する債務の返済として有効となります(不当利得として返還を請求することはできません)。
これを、法律用語で自然債務といいます。
ただし、免責を許可する決定が確定しても免責されない負債があり、これを非免責債権といいます。
例えば、税金等の公租公課や、子供の養育費などがこれに該当します。
また、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務も免責されませんので、会社の金銭を横領した従業員が破産手続を行っても、会社に対する損害賠償義務は免れられません。
また、免責される負債は、破産手続開始決定時に存在していた負債となります。
そのため、開始決定では時刻まで特定されます(「令和〇年〇月〇日午後5時」等)。
開始決定の1分後に例えば事故を起こして損害賠償債務を負ったとしても、当該破産手続では免責の対象となりません。
3 免責不許可事由
破産法が規定する免責不許可事由があり、かつ裁判所の裁量による免責(これを裁量免責と言います)も認められないと、免責は不許可になります。
免責不許可事由としては、ギャンブル(射幸行為)や浪費などが有名ですが、クレジットで購入した商品を廉価で売却することなども免責不許可事由に該当し得ます。
なお、ギャンブルや浪費などの事情があったとしても、多くの事案では裁量免責が認められていますので、すぐに諦めないで弁護士にご相談いただければと思います。