Q&A
滞納していた税金は自己破産をするとどうなりますか?
1 非免責債権
免責を許可する決定が確定すると、破産者は、原則として、破産債権全部について、弁済する責任を免れることになります。
しかし、破産法は、免責を認めるのが相当でない債権について、免責の対象から除外しています(253条1項)。
例えば、破産法253条1項2号は、破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償債権について非免責債権としています。
会社の経理担当者が1億円を横領した場合、横領した従業員は、その金額に遅延損害金を加算した金額を会社に賠償する責任が発生しますが、これは、悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償債権となりますので、破産手続で免責を許可する決定を受けても、賠償する責任を免れることはできません。
また、破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権も、非免責債権となります(破産法253条1項3号)。
泥酔状態で車を運転し死亡事故を起こした場合、重大な過失による事故と言えますので、免責が許可されても死亡事故についての損害賠償責任は免除されません。
2 破産法253条1項1号
破産法253条1項1号は、租税等の請求権を非免責債権として規定しています。
租税等の請求権とは、国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することのできる請求権です。
「租税」というと、住民税(市県民税)や固定資産税、自動車税というような税金だけを思い浮かべる方も多いと思いますが、国民健康保険料や国民年金保険料も租税等の請求権に該当しますので、免責決定により免責されることはありません。
また、下水道利用料金も国税徴収法または国税徴収の例によって徴収することのできる請求権に該当しますので、免責されません。
ただし、上水道料金は通常の破産債権ですので、破産開始決定時に滞納していた料金は免責決定により免責されます。
このように、税金等は破産手続を行っても免責されませんので、弁護士に自己破産を依頼した後は、できるだけ早く役所等で相談し、分割納付を行ってください。