Q&A
2回目の自己破産をすることは可能ですか?
1 2回目の自己破産で生じる問題
2回目の破産は難しいと一般に言われていますが、それは、免責不許可事由に該当する可能性があるからです。
破産法252条は、「裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。」とし、次の各号に掲げる事由の10で、「次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。」としています。
そして10のイに、「免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日」と規定されています。
つまり、前回の破産手続での免責許可決定が確定した日から7年以内に破産申立て(免責許可の申立て)を行った場合は、ギャンブルや浪費などと同様に、免責不許可事由に該当することになります。
前回の免責許可決定の確定から7年経過した後に申立てを行った場合は、そのこと自体は免責不許可事由には該当しません。
また、7年以内に申立てを行うとしても、免責不許可事由に該当するだけで、申立てができないということはありません。
2 前回の自己破産から7年経過している場合
破産法では、免責不許可事由がなければ免責を許可すると規定されていますので、前回の自己破産から7年経過した後の申立てで、かつそれ以外の免責不許可事由がなければ、免責の判断にあたり2回目の破産であるということは考慮されません。
問題なく免責は許可されます。
しかし、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由がある場合は、裁判官の裁量による免責の許否が問題となりますので、その判断にあたり、2回目の破産であるということは考慮される可能性があります。
ただしこの場合は、自己破産が2回目であるというということそのものよりも、前回の破産の原因は何だったのかということが問われると思われます。
もちろん、2回目の破産であることが考慮されるとしても、最も重要な考慮要素は、当然ですが、今回の破産手続で問題となっている免責不許可事由の内容です。
免責不許可事由の内容が重大であれば、2回目の破産でなくても、裁量免責が認められない可能性は高くなります。
3 7年以内の申立ての場合はどうか
自己破産しなければならないことについて真にやむを得ない事情がある場合はともかく、そうでない場合には、個人再生など、他の方法も検討した方がよいと言えます。
7年以内の申立てという点を考慮してもなお自己破産しか方法がないのかということについては、一度弁護士にご相談ください。
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