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弁護士による過払い金返還請求@千葉

Q&A

アイフル株式会社の過払い金への対応について教えてください

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年2月16日

1 大手消費者金融・アイフル株式会社

アイフル株式会社は、アコム株式会社やSMBCコンシューマーファイナンス株式会社と並ぶ大手消費者金融会社です。

アコムは三菱UFJフィナンシャルグループ、SMBCコンシューマーファイナンスは三井住友フィナンシャルグループに属していますが、アイフルはそのような大手金融グループには属しておらず、独立系の消費者金融会社です。

ただ、アイフルは保証業務も行っていますので、例えば千葉県内では千葉興業銀行のカードローン等について保証会社となっていることがあります。

アイフルは、経営難のため2009年に事業再生ADRの申請を行い、同じ年に成立しました。

そして、2015年には取引金融機関から返済猶予を受けていた融資金を前倒しで完済しています。

2 これまでのアイフルの過払い金への対応

アイフルは、2009年に事業再生ADRの申請を行うまでは、過払い金の返還請求への対応がよかった時期もありましたが、経営悪化に伴い対応も厳しくなり、事業再生ADRの申請後は、十分な金額での和解をすることが困難となりました。

そのため、十分な金額を回収するためには判決を取得することが必要となり、その判決に対してもアイフルは控訴をしてくることが多かったですので、回収完了までかなり時間がかかるようになっていました。

アイフルが経営危機を脱した後も、アイフルの対応には大きな変化は見られませんが、実質的な争点がない案件で控訴をすることは減り、また訴訟手続の中でそれなりの金額で和解できる事案も現れました。

3 現在のアイフルの過払い金への対応

貸付停止措置を執った時点を起算点とする消滅時効の主張は、これまでアコム等の多くの業者が行ってきていましたが、アイフルもこの点を主張するようになりました。

また、これまではアイフルの支配人が対応していた過払い金の返還請求訴訟について、弁護士を代理人に立てるようになりました。

アイフルは、2010年頃に、総量規制の導入に備えて、一定条件を満たす顧客の借り入れ極度額をゼロにして貸付停止措置を執っていますが、アイフルに対する過払い金債権者の多くがこれに該当します。

アイフルの主張を認める裁判例も現れてきていますので、アイフルに対する過払い金の請求も速やかに行う必要があると言えるでしょう。

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