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弁護士による過払い金返還請求@千葉

Q&A

過払い金返還請求をするとローンが組めなくなりますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年6月6日

1 約定残債務がある業者に対する過払い金返還請求の場合

⑴ 例えば消費者金融のA社に対し負債が30万円残っていて、返済が厳しくなったため弁護士に債務整理を依頼した場合、A社は、加盟する信用情報機関に対し、弁護士が債務整理の代理人として介入した旨を登録します。

いわゆる事故情報です。

そのため、その後に消費者金融のB社に借り入れの申し込みを行っても、信用情報で事故情報が登録されていることを確認したB社は、通常、貸付を断ることになります。

⑵ 約定の貸付利率(利息制限法の上限利率を超える利率)を前提にした負債残高は30万円であるものの、利息制限法の上限利率で計算し直すと負債残高は消滅し50万円の過払い金が発生していることが判明したので、その返還請求を行った場合も、約定の貸付利率に基づく残高(約定残債務)の返済をストップするため、信用情報にはいったん事故情報が登録されることが通常のようです(その後、過払い金返還請求について和解等を行うと、完済として登録されるようです)。

そのため、約定残債務がある状態で過払い金返還請求の手続きを進めている最中は、ローンが組めない可能性があります。

それゆえ、近いうちに審査の厳しい住宅ローンを組むことを予定している場合は、約定残債務をすべて完済してから過払い金返還請求を行った方がよいかもしれません。

⑶ なお、過払い金返還請求を行った業者から再度の借り入れが可能かどうかは当該業者次第ですが、本稿の執筆者は、債務整理の依頼者について、過去に同一業者に対して過払い金返還請求を行っていたというケースを扱ったことが何回かあります。

2 既に完済している(または契約が終了している)業者に対する過払い金返還請求の場合

既に完済している場合や、完済し契約も終了している場合は、当該業者に対し過払い金返還請求を行っても、業者は信用情報に事故情報を登録する根拠がありません。

したがって、当該業者に対し過払い金返還請求を行ったためにローンが組めなくなることはありません。

もちろん、他の業者について信用情報に事故情報が登録されている場合や、年収額がローンを組もうとした業者の融資基準を満たさない場合等は、融資を断られる可能性があるのは当然です。

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