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弁護士による過払い金返還請求@千葉

Q&A

過払い金を請求するとカードが使えなくなるのですか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2022年1月17日

1 はじめに

過払い金と言えばアコムやプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)等の消費者金融会社を思い浮かべる方が多いと思いますが、三菱UFJニコス、SMBCファイナンスサービス(旧セディナ)、クレディセゾン、エポスカードといったクレジットカード会社も、かつては利息制限法の上限利率を超える高い利率でキャッシングを行っていたことがあり、この高い利率でキャッシングを行っていた場合は、通常、過払い金が発生しています。

ただ、クレジットカード会社の場合、過払い金の請求を行うとクレジットカードはどうなるのかと疑問に思っている方も多いですので、この点について本稿でご説明します。

2 カード会社次第です

クレジットカード会社に対し過払い金の返還を請求した場合、その請求が終了するまで(和解または判決で解決するまで)は、その会社のカードは使えなくなるのが通常です。

カードが使えるとなると、返還すべき過払い金の金額が変動し(ショッピングの残高は過払い金から差し引かれます)、最終的な解決が難しくなるからです。

しかし、過払い金の返還請求について解決した後、再びカードを利用できるようになるか(またはあらためてカード発行の申し込みを受け付けてくれるかどうか)については、法律で決められているわけではなく、クレジットカード会社が自由に決めることができます。つまり、カード会社次第ということになります。

3 信用情報の影響

なお、消費者金融会社のA社と長年取引しており、約定残債務はあるが、利息制限法の上限利率で引き直し計算をすると過払いになっていたため、A社に対しその返還を請求する場合、約定残債務の返済をストップしますので、信用情報に事故情報が掲載されてしまう可能性があります。

そうなると、例えばB社のクレジットカードを利用していた場合、信用情報を閲覧したB社は、A社が登録した事故情報を基にクレジットカードの新規利用を停止してしまうかもしれません。

これも各クレジットカード会社次第ですので、こうなると断言することは困難です。

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