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弁護士による過払い金返還請求@千葉

Q&A

過払い金返還請求権は相続財産に含まれますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2021年6月11日

1 相続とは

⑴ 人が死亡すると、相続が発生します。死亡した人を法律用語で被相続人と言い、被相続人を相続した人を相続人と呼びます。

誰が相続人になるのかは民法が規定しており、これを法定相続人と言います。

法定相続人には配偶者相続人と血族相続人の二系統があり、配偶者は必ず相続人になります(被相続人の死亡時に離婚していた場合は相続人にはなりません)。

血族相続人には順位があり、子(養子を含みます)、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人になります。

⑵ 相続人は被相続人の財産を相続することになりますが、財産には預貯金等プラスの財産のほか、借金等マイナスの財産も含まれます。

マイナスの財産が多く相続したくない場合は、民法の定める期間内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行えば、相続人ではなくなります。

2 過払い金返還請求権

⑴ 過払い金返還請求権は、消費者金融会社やクレジットカード会社に対する金銭債権ですので、相続財産に含まれることになります。

そして、金銭債権は、預貯金(これは銀行に対する預貯金払戻請求権です)を除き、法定相続分に従って当然に分割相続することになりますので、仮に被相続人が100万円の過払い金返還請求を有していた場合、法定相続分4分の1の相続人は、25万円の過払い金返還請求権を相続することになります。

遺産分割によらずに当然分割されますので、相続人は、遺産分割手続を経ることなく自己が相続した部分について、消費者金融会社やクレジットカード会社に請求することができます。

⑵ なお、被相続人が死亡直前まで消費者金融またはクレジットカード会社への返済を継続しており、その後特定の相続人が被相続人を引き継いで返済していたものの、利息制限法の上限利率に基づいて引き直し計算をしたところ被相続人の死亡時には既に過払いが発生していた場合、被相続人を引き継いで返済していた相続人の返済も過払いになります。

この場合、被相続人を引き継いで返済していた相続人が返済した金額については、被相続人死亡後の返済ですので相続財産にはならず、当該相続人の固有の過払い金返還請求権(法律的には不当利得返還請求権といいます)となります。

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