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弁護士による過払い金返還請求@千葉

Q&A

借金を返済中に過払い金返還請求をする場合、デメリットはありますか?

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月18日

1 ケースの分類

借金を返済中に過払い金返還請求をするケースには、大きく分けて次の3つがあり得ます。

①A社に対して返済中であるが、完済しているB社に過払い金の返還を請求するケース

②消費者金融のC社に返済中だが、利息制限法の上限利率で引き直し計算をすると負債は消滅し過払いになっているため、その返還を請求するケース

③クレジットカード会社のD社と行っていたキャッシング取引について100万円の過払い金が発生しているが、ショッピングの残高が50万円あり、その返済中に過払い金の返還を請求するケース

このうち、①のケースについては、デメリットは見当たりません。

過払い金を回収できればA社への返済に充てることができ、また、自己破産や個人再生を行う場合でも、事前に過払い金を回収しておけば、それを自己破産等の費用に充てることができます。

2 ケース②について

ケース②については、まず、債務が残っているのになぜ過払い金を請求できるのか疑問に思われている方もいらっしゃるかもしれません。

これについてご説明しますと、利息制限法の上限利率よりも大きい約定利率を前提とすると債務が残っている場合でも、利息制限法の上限利率で計算し直す場合、払いすぎた利息(利息制限法の上限利率を超える部分)は元金の返済に充てられます。

そのため、払いすぎた利息の金額が増えるといずれ元金は消滅し、元金の消滅後も返済を継続していれば、それが過払い金になる、ということになります。

そのため、債務が残っている状態でも、過払い金を請求できるケースがあるのです。

ただ、約定残高(約定利率を前提とした場合の残高)がある状態で過払い金の返還を請求する場合、約定残高を前提とした返済をストップすることになりますので、延滞ということで信用情報に事故情報が登録されるのではないかという問題が生じます。

この点についての取り扱いは業者により異なるようですが、事故情報が登録された場合は、他社のクレジットカードの申し込みや利用等に影響が及ぶ可能性があります。

3 ケース③について

ケース③も、過払い金の返還を請求するにあたりショッピングの返済をストップしますので、ケース②と同様の問題が生じます。

なお、このショッピング残高については、過払い金と相殺して解決することになります。

4 返済中の過払い金返還請求にはリスクも存在する

以上のとおり、返済中の業者に対し過払い金の返還を請求する場合のデメリットは、信用情報に事故情報が登録されるリスクあるという点になります。

そのため、できるだけリスクなく手続きを進めたいという場合は、約定残高ないしショッピング残高をゼロにしてから過払い金の返還を請求するというのも一つの方法です。

ただし過払い金には時効がありますので、その点には注意が必要です。

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