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弁護士による過払い金返還請求@千葉

Q&A

過払い金返還請求にデメリットはありますか?

  • 文責:弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年12月17日

1 対象業者に対する負債がある場合

過払いとなる金銭消費貸借について約定残債務がある場合や、ショッピングなど過払いとは関係ない負債がある場合、過払い金返還請求をするためにこれらの負債の返済をストップすることになりますので、信用情報にいったん延滞の情報が登録されることになります。

例えば、現時点で30万円の債務があるものの、利息制限法の上限利率で計算し直すと30万円の債務が消滅し過払いになっている場合や、ショッピングで50万円の負債、キャッシングで80万円の過払いがあり、過払い金返還請求すると差し引き30万円の返還を受けることになる場合です。

過払いとは関係ない業者のクレジットカードを利用している場合、クレジットカード会社は定期的に信用情報を確認していることがありますので、延滞の情報が登録されると、その情報を確認したクレジットカード会社はカードの利用を止めてしまうかもしれません。

過払い金返還請求をする対象業者に対して負債がある場合は、このようなデメリットの発生が考えられます。

ただしこの点についての対応は業者によりまちまちのようで、延滞の情報を登録しない業者もあるようです。

2 共通のデメリット

過払い金返還請求を行う対象業者に負債がないケースも含めたデメリットとして考えられるものは、以下のとおりです。

⑴ 過払い金返還請求を行うことにより対象業者から借り入れができなくなり、また対象業者クレジットカードが使えなくなる

なお、過払い金返還請求の手続きが終了した後に、対象業者が新規貸付やクレジットカードの発行を行うかどうかは当該業者次第です。

⑵ 家族に借り入れをしていたことが知られるかもしれない

家族に秘密で消費者金融から借入れをしていて、無事完済していたとしても、返還された過払い金によって借金が知られてしまうことはあり得ます。

過払い金が100万円を超えることも珍しくはなく、そうなると、依頼した弁護士事務所から銀行口座に高額のお金が振り込まれることになるからです。

⑶ 罪悪感に苛まれる

これはまれな話ですが、お金を借り、それを契約内容にしたがって返済していただけなのに、お金を一部返してもらえることについて倫理的に問題を感じている方もいらっしゃいます。

これは価値観の問題と言えます。

なお、過払い金の返還を請求できるのは、契約で定めた利率について、利息制限法の上限利率を超える部分が法律上無効になるからです。

以上の①から③は、一般的には、デメリットとしては小さいですので、考慮すべきデメリットは負債が残っている場合の信用情報ということになります。

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